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相続マメ知識

相続時の有価証券はどのような扱いになるのか?

今回の内容はvol.72「有価証券と遺産分割の関係」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続財産に株式や国債、投資信託などの有価証券がある場合、相続財産として遺産分割の対象となります。

有価証券と遺産分割との関係

評価額は、遺産分割時の時価によるのが原則です。ですが、相続人全員が合意すればどのように定めても構いません。実際には相続税課税のときの評価額を基準にすることが多いです。評価額について相続人全員の合意が得られない場合には、遺産分割調停や審判で決定されることになります。

相続税課税との関係

優有価証券は相続税の課税対象となります。その評価額は相続人が自由に定めることはできず、評価方法が決められています。

①株式等の評価

株式等は、「上場株式」、「気配相場等のある株式」、「取引相場のない株式」などの種類ごとに評価方法が決められています。例えば、上場株式の場合、原則として被相続人が死亡した日の金融商品取引所が公表する最終価格で評価しますが、その「最終価格」と「次のⅠ~Ⅲの3つの価額のうち最も低い価額」を比較して、後者の方が低い場合には後者の価額で評価します。

Ⅰ 被相続人死亡の月の毎日の最終価格の平均額
Ⅱ 被相続人死亡の月の前月の毎日の最終価格の平均額
Ⅲ 被相続人死亡の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

②個人向け国債の評価

個人向け国債は以下の計算式に従って評価します。
額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額

③投資信託の評価

日々決算型の投資信託の場合

 以下の計算式に従って評価します。
 1口当たりの基準価額 × 口数 + 再投資されてない未収分配金(A)-(A)についての源泉所得税相当額 - 信託財産留保額および解約手数料

上場投資信託の場合

 上場株式の評価方法に準じて評価します。

その他の投資信託の場合

 以下の計算式に従って評価します。
 課税時期の1口当たりの基準価額 × 口数 - 相続開始時に解約した場合の源泉所得税相当額 - 信託財産留保額および解約手数料

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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