名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「死亡退職金と遺産分割との関係」ページ

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相続マメ知識

死亡退職金と遺産分割との関係

今回の内容はvol.71「死亡退職金と遺産分割との関係」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


通常死亡退職金は遺産分割の対象になりません

死亡退職により支給される死亡退職金は、遺族の生活保障を目的としているため、受給者固有の権利として評価することができます。なので、死亡退職金は遺産分割とならないことが通常で、社内規程で定められた受取人が死亡退職金を受け取ることになります。

遺産分割の対象になり得る場合

死亡退職金などの会社規程がない場合、受給者固有の権利として評価されず、被相続人の功労報酬や慰労金という扱いになる場合があります。その場合は相続財産として遺産分割の対象になる可能性があります。

相続税課税との関係

死亡退職金は、受給者固有の権利として遺産分割の対象とならない場合でも、「みなし贈与財産」として課税対象になります。しかし、全ての死亡退職金が課税対象になるわけではなく、「500万円 × 法定相続人の数(相続放棄した人も含む)」の金額については非課税となります。

弔慰金・生前退職したが未受給の退職金の取扱い

弔慰金(亡くなった者を弔い、遺族を慰めるために送られる金品)

弔慰金は、被相続人が有していた財産ではないので、遺産分割の対象にはなりません。また、相続税課税の対象にもなりません。ですが、以下の金額を超える場合には死亡退職金と同等であるとして、課税対象になります。

被相続人が業務上死亡した場合

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額

被相続人が業務上死亡でない場合

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額

生前退職したが未受給の退職金

生前退職の場合は、退職金は被相続人が有していた財産になるので遺産分割の対象になり、相続税課税の対象となります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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