生命保険金と遺産分割の関係
今回の内容はvol.70「生命保険金と遺産分割の関係」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
vol.47「本来の贈与財産とみなし贈与財産 」で、生命保険金はみなし贈与財産として課税対象となる説明をしました。今回は、生命保険金と遺産分割の関係性をより詳しく解説していきます。
通常生命保険金は遺産分割の対象になりません
生命保険金は、保険契約によって受取人が受け取るものなので、受取人の固有財産として評価されます。そのため、生命保険金は遺産分割の対象とならないことが通常であり、保険契約で定められた受取人が生命保険金を受け取ることになります。受取人が指定されていないときや、受取人が相続発生前に死亡していた場合は、保険契約の内容が民法の法定相続人や法定相続分の定めと同じになるとは限りません。例えば、配偶者と子がいる場合でも、配偶者のみが生命保険金の受取人になるということもあります。また、相続放棄をした者でも死亡保険金は受け取れます。
相続税課税との関係
生命保険金は受給者固有の権利として遺産分割の対象とならない場合でも、みなし贈与財産となりますので課税対象です。ですが、生命保険金の全額が課税対象になるわけではなく、「500万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含む)」の金額は非課税となります。また、vol.48「みなし贈与財産~生命保険金~」で解説したとおり、生命保険の契約者が誰か、保険金受取人が誰かによって、どんな税金が課税されるかが決まるため注意が必要です。
最後に
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