名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「みなし贈与財産~生命保険金~」ページ

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相続マメ知識

みなし贈与財産~生命保険金~

今回の内容はvol.48「みなし贈与財産~生命保険金~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


「本来の贈与財産とみなし贈与財産」では「みなし贈与財産」について解説しました。今回は、みなし贈与財産として課税対象となる「生命保険金」についてお話します。

生命保険金はどんな税金が課税されるの?

受け取った死亡保険金にどんな税金が課税されるかは、保険料を支払った方や受取人が誰かによって決まります。
例えば、父が亡くなり、母と子がご存命、父が被保険者の死亡保険金が発生した場合、課税関係はどのようになるのでしょうか。

①相続税になる場合

被保険者:父
保険料を支払った人:父
保険金の受取人:子

この場合は、「父が生前に作った財産が子に遺された」ということになるので、相続財産とみなされます。

②贈与税になる場合

被保険者:父
保険料を支払った人:母
保険金の受取人:子

この場合は、「母が作った財産が子に生前贈与された」ということになるので、贈与財産とみなされます。

③所得税になる場合

被保険者:父
保険料を支払った人:子
保険金の受取人:子

この場合は、「子が自らかけた保険金で死亡保険金という所得を作った」ということになるので、一時所得とみなされます。

贈与・相続・一時所得により取得したものとみなされる金額

以下の計算式で算出された金額を取得したものとみなされます。

保険金受取人が取得した保険金の額 ×(被保険者及び保険金受取人以外の者が負担した保険料の額 ÷ 保険事故の発生の時までに払い込まれた保険料の総額)= 贈与・相続・一時所得により取得したものとみなされる金額

【例】子は父の死亡により2,000万円の保険金の受け取った。負担した保険料は、父60万円、母40万円、子100万円。

子が父から相続により取得したものとみなされる金額

2,000万円 ×(60万円 ÷ 200万円)= 600万円

子が母から贈与により取得したものとみなされる金額

2,000万円 ×(40万円 ÷ 200万円)= 400万円

一時所得により取得したものとみなされる金額

2,000万円 ×(100万円 ÷ 200万円)= 1,000万円

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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