相続人が誰か分からないときはどうしたらいいの?相続人調査とは?
今回の内容はvol.69「相続人が誰か分からないときはどうしたらいいの?相続人調査とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続人調査とは
被相続人と相続人に関係する戸籍謄本などを集め、相続人の存在を客観的に証明する書類を集めていくことを「相続人調査」といいます。
戸籍謄本とは
戸籍謄本にはいくつか種類があります
戸籍全部事項証明書
平成6年以降にコンピューター化した戸籍謄本。
改製原戸籍謄本
上記のコンピューター化する前のもの。
除籍全部事項証明書または除籍謄本
一戸籍内の全員が、その戸籍から婚姻、死亡などにより除籍されたときの謄本。
戸籍個人事項証明書または戸籍抄本
戸籍事項の各個人を証明するもの。通常相続手続きでは使いません。
戸籍の附票
本籍がある者の住所変更履歴の記録。
住民票
その人の住所や世帯を証明するもの。
住民票の除票
転居や死亡により住民票から除かれた証明。
相続人調査の手順
①被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本などを集める
被相続人が死亡した時点で、現在の戸籍謄本からひとつずつ過去の戸籍にさかのぼり、出生時の戸籍まで調べます。どの戸籍謄本にも冒頭に「戸籍の編製事項」が記載されているので、その編製年月をつなぎ合わせることで、間が抜けてないか調べることができます。
②子の出生から死亡までの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本を調べる
子が既に死亡していた場合は、代襲相続で孫が相続する可能性もあるため、孫の生存も同様に調査します。
③両親や、両親の祖父母、曾祖父母の戸籍謄本の収集
上記により被相続人に子がいないと分かった場合、第2順位の直系尊属が生存していないかを調べます。
④兄弟姉妹の戸籍、除籍、改製原戸籍の収集
被相続人に子も、直系尊属もいなかった場合、第3順位の兄弟姉妹を調べます。
最後に
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