内縁の配偶者は相続人になるのか?
今回の内容はvol.65「内縁の配偶者は相続人になるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
事実婚は法的な婚姻関係ではないため法定相続人になることはできません。事実婚のままで確実に財産を相続したい場合、遺言にその旨をしっかりと書いておく必要があります。ですが、内縁の配偶者が全く相続に関与し得ないというわけではありません。一定の条件により財産の承継等が認められる場合があります。
借家権の継承
借家人が相続人なしに死亡した場合、その借家に住んでいた内縁の配偶者は借家権の承継が認められます。もし借家人に相続人がいる場合は、相続人が借家権を相続することになります。しかし、その場合でも特別な理由がない限り相続人がその借家に住んでいた内縁の配偶者に退去を迫ることはできません。
特別縁故者としての財産分与請求
相続人が誰もいない場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった者がいれば、その者に相続財産の全部または一部が与えられる場合があります。
したがって、事実婚のパートナーであった被相続人に誰も相続人がいないときは、内縁の配偶者は相続財産の全部または一部を承継できる可能性があります。
最後に
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