みなし贈与~その他の利益の享受(無利子の金銭貸与等)~
今回の内容はvol.54「みなし贈与~その他の利益の享受(無利子の金銭貸与等)~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
「本来の贈与財産とみなし贈与財産」では「みなし贈与財産」について解説しました。今回は、みなし贈与財産として課税対象となる「その他の利益の享受(無利子の金銭貸与等)」についてお話します。
夫婦、親子、祖父母と孫など特殊の関係がある者相互間において、無償または無利子で土地や家屋、金銭などの貸与があった場合には、地代、家賃、利子に相当する経済的利益を受けたものとして取り扱われます。特に親族間の場合、「あとで返すから」や「出世払い」などの口約束でお金の貸し借りをして、その後の返済について曖昧になってしまうケースもよくあります。「貸し借りの意思」「返済の事実」がないと贈与とみなされてしまうので注意が必要です。
無利子の金銭貸与等で贈与税を貸せられないためにはどうすればいいのか?
契約内容
他人に貸し付ける場合と同じように返済金額や返済期間を明記した契約書を作成する。
返済の実績
契約書通りに返済を行う。
返済能力
借りる人に返済能力があるかどうか、返済に無理がないかを確認する。
これらが立証できない場合、税務署から「金銭の貸与ではなく、贈与された」とみなされる可能性があります。また返済期間にも注意が必要で、例えば80歳の祖父からお金を借り、返済期間を30年と設定したとする。祖父の年齢を考えると、完済するのは現実的ではなく、最初から完済する気が無いとみなされてしまいます。その為、あらかじめ「貸借」と主張できる状況を作ることが大切です。
最後に
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