名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「みなし贈与~その他の利益の享受(負担付贈与と共有持分の放棄)~」ページ

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相続マメ知識

みなし贈与~その他の利益の享受(負担付贈与と共有持分の放棄)~

今回の内容はvol.55「みなし贈与~その他の利益の享受(負担付贈与と共有持分の放棄)~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


「本来の贈与財産とみなし贈与財産」では「みなし贈与財産」について解説しました。今回は、みなし贈与財産として課税対象となる「その他の利益の享受(負担付贈与と共有持分の放棄)」についてお話します。

負担付贈与とは?

負担付贈与とは、贈与の代わりに債務の弁済をすることを条件とするなど、あるものを贈与する代わりに受贈者に一定の負担をさせる贈与のことを言います。

【例】子は父から3,000万円の土地をもらいました。しかし、その代わりに父の2,000万円の借金を肩代わりすることが条件となっています。

3,000万円(土地の価格) - 2,000万円(借金) = 1,000万円

上記差分の1,000万円は父親からの贈与とみなされます。その為、この1,000万円に贈与税がかかります。

共有持分の放棄とは

共有財産の共有者の1人が、その持分を放棄した時は、その者の持分は他の共有者が各自の持分の割合に応じて贈与により取得したものとして取り扱います。

【例】財産(ここでは分かりやすく1億円相当とします)をAが50%(5,000万円相当)、Bが20%(2,000万円相当)、Cが30%(3,000万円相当)の割合で共有して持っていたとします。そのうちAが持分を放棄しました。Aの持分(5,000万円相当)をBとCが各自の持分割合に応じて贈与によって取得したとみなされます。

B:50%(5,000万円相当) × [20%(B) ÷ (20%(B) + 30%(C))]
 = 20%(2,000万円相当を贈与によって取得した)

C:50%(5,000万円相当) × [30%(C) ÷ (20%(B) + 30%(C))]
 = 30%(3,000万円相当を贈与によって取得した)

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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