みなし贈与財産~定期金~
今回の内容はvol.49「みなし贈与財産~定期金~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
「本来の贈与財産とみなし贈与財産」では「みなし贈与財産」について解説しました。今回は、みなし贈与財産として課税対象となる「定期金」についてお話します。
そもそも定期金とは?
定期金とは、民間の個人年金保険などのことを指します。年金など、一定の期限まで定期的に給付されるものが有期の定期金、生命保険など一定の条件を満たすと給付されるのが終身の定期金です。
生命保険金を除く定期金給付契約の定期給付事由が発生した場合、その契約の掛け金や保険料を定期受取人以外の人が負担している時は、定期金受取人が取得した契約に関する権利のうち以下の計算で算出した金額が贈与によって取得したものとみなされます。
定期金給付契約に関する権利の価値 × (定期金受取人以外の者が負担した掛金または保険料の額 ÷ 給付事由の発生の時までに払い込まれた掛金または保険料の総額)= 贈与により取得したものとみなされる金額
10年間にわたり100万円ずつの給付を受けた場合は注意が必要です!
各年の受贈額が110万円以下の場合、基礎控除額以下のため贈与税がかかりませんが、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることを、贈与者との間で契約を交わしていた場合、契約した年に定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして、各年は110万円を超えていませんが贈与税が課税されます。
最後に
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