本来の贈与財産とみなし贈与財産
今回の内容はvol.47「本来の贈与財産とみなし贈与財産 」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
本来の贈与財産とは?
財産の贈与は、一般に親族間で行われることが多い為、外観上贈与しているもののほか、売買や貸借などという形式をとることがあります。しかし、それらが贈与であればどんな形式であろうと贈与税が課税されます。また株式や不動産などの名義を変更した場合で対価の授受が行われていないとき、または他人名義で新たに株式や不動産を取得した場合には、原則としてそれらの財産はその名義人になった人が贈与を受けたものとして取り扱われます。しかし、贈与の意思に基づくものではなくやむを得ず行われた場合には、その財産について贈与税が課税される前に、その財産の名義を実際の所有者の名義にした時に限り、贈与が無かったものとして取り扱われます。
みなし贈与財産とは?
贈与により取得したとみなす財産は、経済的効果が贈与を受けたのと同様な場合、税負担の公平を図り贈与税を課税されます。
生命保険金
満期などにより取得した生命保険金など
贈与時期:保険事故が発生した時
定期金
給付事由の発生により取得した定期金の受給権
贈与時期:定期金給付事由が発生した時
低額譲受け
低額譲受けにより受けた利益
贈与時期:財産を譲り受けた時
債務免除等
債務の免除、引受けなどにより受けた利益
贈与時期:債務の免除等があった時
その他利益の享受
その他の事由により受けた経済的な利益
贈与時期:利益を受けた時
信託に関する権利
委託者以外の人を受益者とする信託の効力が生じた場合などの信託に関する権利や利益
贈与時期:信託の効力が生じた時
最後に
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