名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「贈与税の課税方式は2つ」ページ

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相続マメ知識

贈与税の課税方式は2つ

今回の内容はvol.44「贈与税の課税方式は2つ」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


贈与税の課税制度には、原則的な課税方式である「暦年課税」と、一定の要件に当てはまる場合に選択できる「相続時精算課税」の2つがあります。

暦年課税

1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額をもとに贈与税を課税する方式です。基礎控除額は毎年110万円なので、110万円を超える額の贈与が1年以内にあれば贈与税の申告をしなくてはいけません。贈与を受けた財産の価額から基礎控除額110万円を差し引いた額に課せられ、贈与者と受贈者の続柄や受贈者の年齢によって10%~55%の累進税率がかかります。

【例】課税価格300万円の贈与を受けた場合 
(課税価格300万円 - 基礎控除額110万円)× 税率10% = 贈与税額19万円

相続時精算課税

受贈者が贈与の年の1月1日に20歳以上で贈与者の直系卑属(子や孫など)であること、かつ贈与者が贈与の年の1月1日に60歳以上であれば選択できる課税方式です。税率は一律20%、特別控除額は最大2500万円と決まっています。この最大2500万円というのは1年間の金額ではなく、1人の贈与者当たりの金額のため注意が必要です。相続時精算課税を選択した場合、相続が発生すると相続時精算課税が適用される財産の価額と、相続または遺贈を受けた財産の価額の合計を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税に係る贈与税分の税額控除が受けられます。一度この方式を選択して贈与を行うとその年以降の贈与は全て相続時精算課税が適用されるので、今年は相続時精算課税で贈与して、来年は暦年課税で贈与するということが出来ません。そのため慎重に考えたうえで適用すべきか否か決定する必要があります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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