相続税の申告期限までに遺産分割が決まらなかったらどうなるの?
今回の内容はvol.35「相続税の申告期限までに遺産分割が決まらなかったらどうなるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続税の申告や納付は、原則として期限内に分割方法を決めて行うこととされています。各相続人の遺産の取得額が決まらないと、各相続人の相続税納付額が決まらず納付ができません。申告期限内に分割方法が決まらなかった場合、誰がいくら相続税を支払えばいいのかが分からないので納付をしなくてもいい、ということにはなりません。決まらなかった場合には「未分割申告」というものを行います。
未分割申告の計算
未分割申告の場合の計算方法は
遺言あり → 指定相続分
遺言なし → 法定相続分
となります。
【例】遺言の内容が遺産総額9,000万円のうち長男に2/3の6,000万円、次男に1/3の3,000万円を相続させるとなっていましたが、兄弟間でもめ、申告期限までに分割方法が決まらなかった場合、はっきりと分割内容が決まっていなくても遺言通り長男2/3、次男1/3で申告します。
未分割申告のデメリット
未分割申告を行う際にはデメリットがあります。一番大きなデメリットは「配偶者控除」と「小規模宅地等の特例」を使用できないという点です。この2つは相続税を大きく減税できるものですので、使えないとなると税負担が増加します。
※未分割申告書を提出する際「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していれば、申告期限後3年以内は上記の2つの特例を使うことが出来ます。
最後に
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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
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