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相続マメ知識

相続税申告書の記載事項。そもそも申告書には何が書いてあるのか?

今回の内容はvol.34「相続税申告書の記載事項。そもそも申告書には何が書いてあるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士法人や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の申告書には以下の項目を記載しなければいけません。相続税の申告書様式を使用することによってこれらの項目を記載できるようになっています。

課税価格および相続金額
相続または遺贈により財産を取得した人全員の相続税の課税価格の合計および相続税の総額、その他相続税額の計算の基礎となる事項
納税義務者の名前や住所、マイナンバー等
納税管理人(納税に関する一切の事項を処理するための代理人)が申告書を提出する場合は、その納税管理人の名前や住所、納税地
被相続人の名前、死亡時の住所または居所
財産の種類、数量、価格や所在場所の明細、取得の事由や取得年月日
相続時精算課税に関する事項
相続税の非課税財産に関する事項
債務控除や相続税額の控除、相続税額の加算に関する事項
その他参考事項

申告書に記載するべき事項のうち、一部に記載のないものが提出された場合でも、その欠陥を税務署長が照会することによって補正できる程度のときは、提出があった日が申告書の提出日になります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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