相続税の申告義務があった人が申告手続き前に亡くなった場合
今回の内容はvol.32「相続税の申告義務があった人が申告手続き前に亡くなった場合」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
申告義務の承継
相続税の申告をしなければならない人が、申告書の提出期限内に申告書を提出しないで亡くなってしまった場合、その亡くなった方の相続人及び包括受遺者(遺贈の対象となる財産を特定せずに積極財産も消極財産も包括的に承継する遺贈を受けた人)は、その相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方に代わって申告書を提出しなければいけません。
相続税の申告書の提出先
相続税の申告書を提出するところは「故人の住所地を管轄する税務署」です。相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意が必要です。
例えば、被相続人(亡くなった人)は名古屋市中区に住んでいて、相続人は豊田市に住んでいるとします。この場合、相続人が住んでいる豊田市を管轄する豊田税務署ではなく、中区を管轄している名古屋中税務署に提出します。
被相続人の住所が海外にある場合は以下のパターンに分かれます。
相続や遺贈によって財産を取得した人の住所が日本国内にある場合
財産を取得した人の住所地を管轄する税務署に提出します。例えば被相続人がアメリカに住所があり、相続人が名古屋市中区に住んでいる場合、中区を管轄している名古屋中税務署に提出します。
相続や遺贈によって財産を取得した人の住所が日本国内に無い場合
相続税法によって定められた納税地または国税庁長官が指定した納税地を所轄する税務署に提出します。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
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