相続税の申告期限を延長できるのはどんな場合?
今回の内容はvol.33「相続税の申告期限を延長できるのはどんな場合?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続税の申告と納税の期限は、原則「相続開始があったことを知った日の翌月から10か月以内」と定められています。しかし、やむを得ない事由があったことによってこの申告期限に間に合わない場合、自然災害などの災害時は税務署長が災害状況を確認した上で申告・納付期限を指定する、または納税義務者からの申請によって申告期限が延長できる場合があります。
延長できるのは2か月以内まで
災害時以外で相続税の申告と納税の期限が延長されるのは「やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内」までとなっています。どれも納税義務者からの申請が必要です。また、新型コロナウイルス感染症関連でも申告期限の延長が認められます。災害時以外で延長できる例は次のとおりです。
遺留分侵害額請求があった場合
遺留分について詳しくはこちらの記事へ→遺産を受け取れない遺言があったら諦める?遺留分とは
相続人である胎児が生まれた場合
新型コロナウイルスに感染したまたは濃厚接触者になった場合
感染症に感染すると重症化するリスクがある場合
感染症の疑いにより外出自粛の要請を受けている場合
など
申告期限を過ぎたらどうなるの?
期限が延長できず、申告期限を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。
罰金
期限内に申告が出来なかった場合には「申告が遅れたことへの追徴課税」と「納税が遅れたことへの追徴課税」を支払わなくてはなりません。
「特例」が使えない
相続税の申告には様々な特例がありますが特例の中には「申告期限内に申告を行うこと」という条件のあるものがあります。(小規模宅地等の特例、農地の納税猶予など)それらの特例が使えなくなってしまいます。相続税を大きく減額できる特例なので、支払う相続税額が大きく変わってしまう可能性があります。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。