名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例⑤~」ページ

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相続マメ知識

相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例⑤~

今回の内容はvol.23「相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例⑤~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例①~では、小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類について解説し、前回までは、その土地の種類についてさらに詳しく解説いたしました。今回は被相続人が老人ホームに入っていた場合や、二世帯住宅の場合について解説いたします。

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも、以下の要点が満たされていれば小規模宅地等の特例の特定居住用宅地の最大80%減額を適用することができます。

①被相続人が要介護認定または要支援認定を受けていて、以下の施設に入所または入居していること。

・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・介護老人保健施設または介護医療院
・サービス付き高齢者向け住宅

②当該家屋(小規模宅地等の特例を適用したい家屋)を事業用(貸付含む)として使っていないこと。
③被相続人と生計を共にしていて、当該家屋に居住している親族以外の人が住んでいないこと。

※ただし、被相続人が住んでいた宅地を貸付用として使用していた場合(②と③の要件に該当しない場合)、「貸付事業用宅地」として50%の減額が使えることもあります。

二世帯住宅の場合

二世帯住宅の場合は配偶者か配偶者以外の親族かで条件が変わります。

配偶者の適用要件

同じ1棟の建物に親と子が住んでいること。
建物の敷地の名義人は親であること。
子は親に家賃を払わず、無償で住んでいること。

配偶者以外の適用要件

同じ1棟の建物に親と子が住んでいること。
建物の敷地の名義人は親であること。
子は親に家賃を払わず、無償で住んでいること。
相続の発生から相続税の申告期限まで、引き続き二世帯住宅に所有者として居住していること。

小規模宅地の特例について、詳しくはこちらの記事へ→小規模宅地の特例とは

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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