相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例①~
今回の内容はvol.19「相続税の課税価格を計算する時に考慮するべき特例~小規模宅地の特例①~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
課税価格を計算するうえで考慮する、いくつか特例制度があります。そのうちの一つが小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例がどのようなときに適用されるのかを解説いたします。
特例の内容
小規模宅地について一定の要件を満たしたとき、評価額を最大で80%減額することが出来ます。
例えば1億円の土地があり、小規模宅地等の特例を使用しなければ3,000万円の相続税がかかるところを、小規模宅地等の特例を適用すれば相続税が600万円になります。土地の金額は変わらないのに、相続税は安くなるのです。
この特例を知っているかどうかで、相続税に大きな違いが出てきます。
小規模宅地等の特例の対象になる土地とは
①自宅のあった土地(特定居住用宅地等)
②事業をしていた土地(特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等)
③貸していた土地(貸付事業用宅地等)
上記のいずれかに当てはまる場合、小規模宅地の特例の対象となります。
それぞれに限度面積、減額割合があります。
①自宅のあった土地(特定居住用宅地等)
限度面積 → 330㎡
減額割合 → 80%
②事業をしていた土地(特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等)
限度面積 → 400㎡
減額割合 → 80%
③貸していた土地(貸付事業用宅地等)
限度面積 → 200㎡
減額割合 → 50%
小規模宅地の特例について、詳しくはこちらの記事へ→小規模宅地の特例とは
最後に
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