名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺産を受け取れない遺言があったら諦める?遺留分とは」ページ

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相続マメ知識

遺産を受け取れない遺言があったら諦める?遺留分とは

今回の内容はvol.8「遺産を受け取れない遺言があったら諦める?遺留分とは」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


民法では遺言自由の原則が認められていて、被相続人は自己の財産を遺言によって自由に死後処分できるとするのが建前ですが、近親者の相続期待利益を保護し、また被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族の為に留保させるのが遺留分の制度です。つまり簡単に言うと、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律で保障されている一定割合の相続分のことです。したがって遺留分は被相続人から見れば、財産処分の自由に対する制約を意味し、相続人から見れば、相続により期待できる最小限度の財産の確保を意味します。
遺留分権利者の遺留分侵害額請求権(遺留分に相当する財産を受け取れなかった場合、遺留分権利者は遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金額を請求できます。)は相続の開始及び、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年行使しないか相続開始から10年経過した時に時効になります。

遺留分権利者

遺留分権利者となる人は以下のとおりです。
・被相続人の配偶者
・被相続人の子
・被相続人の父母、祖父母(直系尊属)

総体的遺留分の割合

・直系尊属は被相続人の財産の3分の1
・直系尊属以外は被相続人の財産の2分の1

例:配偶者と子2人が相続人の場合

全体の遺留分は、上記「相対的遺留分の割合」より2分の1です。それを法定相続分(配偶者2分の1、子2分の1)で分けます。
・配偶者の遺留分
 2分の1×2分の1で4分の1となります。
・子の遺留分
 子は2人いるので4分の1を均等に分けた8分の1となります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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