遺産の分け方の目安となる法定相続分とは
今回の内容はvol.6「遺産の分け方の目安となる法定相続分とは」です。
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民法第900条【法定相続分】は、第901条【代襲相続人の相続分】とともに同順位の相続人が数人いて、共同相続となる場合の各相続人の相続分を定めています。
つまり法定相続分とは、遺産の分け方の目安を民法が定めたものです。
ここで言う相続分とは、共同相続人の相続すべき割合(遺産の総額に対する分数的割合=相続分率)を意味します。法定相続分は積極財産(預貯金や固定資産など、金銭的価値のある財産)の取得割合となるだけでなく、消極財産(借金などのマイナス財産)の分担割合にもなります。これはあくまで目安なので、必ずしも法定相続分通りに財産を分ける必要はありません。遺言書の内容に従い財産を分けることも可能です。また、相続人全員が財産分割の内容に納得すれば法定相続分通りでなくても問題ありません。
相続人と相続分について
次に、各相続人の相続割合の例を挙げます。
配偶者と子1人が相続人の場合
・配偶者 2分の1
・子 2分の1(子の人数により2分の1を均等に分ける。)
配偶者と直系尊属(被相続人の父母など自分よりも前の世代の血縁者)1人が相続人の場合
・配偶者 3分の2
・直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹1人が相続人の場合
・配偶者 4分の3
・兄弟姉妹 4分の1
最後に
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