相続人となるのは誰?法定相続人と相続順位について
今回の内容はvol.2「相続人となるのは誰?法定相続人と相続順位について」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続人とは被相続人の財産を承継(相続)する人のことを言います。相続では原則として遺言の内容が優先されますが、遺言が無い場合、あるいは遺言書に指定のない遺産の相続を考えるときは、法律で定められた相続人が遺産を相続することになります。このような相続人を法定相続人とも呼びます。
相続順位
第1順位:子及びその代襲者
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹及びその子
第1順位:子及びその代襲者
第1順位である子は、配偶者と共に必ず常に相続人となります。ただし子が死亡している場合には、代襲者である孫が相続人となります。なお、配偶者は代襲相続人となることはできません。
第2順位:直系尊属
第2順位は、第1順位がいない場合に相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹及びその子
第3順位は、第1順位と第2順位がいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪が相続人となります。
胎児は相続人になれるのか?
相続時に胎児は相続人になれないとしてしまうと、胎児が不利益を受けてしまうので例外として、相続についてはすでに生まれたものとみなすこととされています。ですが死産の場合には相続人として取り扱われません。
相続税法上では、胎児は出生によって納税義務が生ずるものとして取り扱うことにしています。
最後に
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