2026.10.23/不動産オーナーのための年末までに緊急対応すべき”駆け込み”節税対策セミナー
賃貸不動産を活用した相続税対策が、大きな転換点を迎えようとしています。2027年1月1日以後の相続・贈与から、取得・新築後5年以内の賃貸不動産について、従来のような大幅な評価引下げが認められなくなる見込みです。そのため、2026年中の贈与など、早めの対応が有利になるケースも考えられます。一方で、不動産取得税や登記費用、小規模宅地等の特例、税務調査リスクまで考慮しなければ、かえって不利になることも。
本セミナーでは、不動産小口化商品を含む改正のポイントと、年末までに検討すべき具体的な対策を分かりやすく解説します。
セミナーテーマ
● 2026年度税制改正による貸付用不動産の相続税評価ルール見直しのポイント
● 評価圧縮規制の対象となる貸付用不動産・不動産小口化商品
● 2026年末までに必ずやるべきこと
● “駆け込み対応“を行う場合の税務調査リスクとその低減策
● 年末までに対策が必要な不動産オーナーの典型例
● 2026年度税制改正後の相続税節税対策はどう変わる?
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不動産オーナーのための年末までに緊急対応すべき”駆け込み”節税対策セミナー(2026.10.23)申込フォーム
セミナー開催日
2026年10月23日(金)14:00~16:00
相続に関するご相談・お問い合わせ
相談料と報酬
相続に関するご相談は初回無料にて随時承っております
相談の内容を受け、相続関係、財産内容、必要な手続き等を調査してから「相続調査結果報告書(御見積書)」を作成いたします。報告書をご覧いただいた後に、正式なお申込となり、そこから初めて費用(報酬)が発生いたします。
相続手続きの報酬は遺産総額の0.3~0.5%ですが、財産の種類や内容により若干変動することもあります。「相続調査結果報告書」に報酬見積を添付し、報酬額を事前にご提案いたしますので、ご安心ください。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から「相続でお困りの方を一人でも多くお助けする」ことを目的として発足したブランドです。母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
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