2026.10.23 年末までに緊急対応すべき”駆け込み”節税対策セミナー
賃貸不動産を活用した相続税対策が、大きな転換点を迎えようとしています。
2027年1月1日以後の相続・贈与から、取得・新築後5年以内の賃貸不動産について、従来のような大幅な評価引下げが認められなくなる見込みです。
そのため、2026年中の贈与など、早めの対応が有利になるケースも考えられます。
一方で、不動産取得税や登記費用、小規模宅地等の特例、税務調査リスクまで考慮しなければ、かえって不利になることも。
本セミナーでは、不動産小口化商品を含む改正のポイントと、年末までに検討すべき具体的な対策を分かりやすく解説します。
下記の内容をご記入の上、お申し込みください。


