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おひとりさまの相続対策

被相続人(亡くなった人)に必ず相続人がいるというケースは少なくなっています。いわゆる「おひとりさまの相続」です。おひとりさまの相続には、亡くなったあとの財産はどうなるのか、生前にできることはないかなど、おひとりさまゆえの問題があります。そこで今回はこの「おひとりさまの相続対策」について紹介します。

目次
配偶者や子どもなどの相続人がいない場合の財産の行方
おひとりさまができる「生前対策」とは
人生最後の社会貢献「遺贈寄付」について
おひとりさまの財産の流れ
結果的におひとりさまが相続対策としてできること

配偶者や子どもなどの相続人がいない場合の財産の行方

おひとりさまには様々なパターンがあります。もともとおひとりさまではなかったものの、連れ合いが先に亡くなってしまった場合や、離婚した場合など理由は様々です。離婚しても子どもがいれば、その子が財産を引継ぐ可能性があるため、おひとりさまではありません。しかしここでいう「おひとりさま」は「自分ひとりだけ・親戚等なし」という状態、いわゆる「法定相続人がいない」という状態を意味しています。


「法定相続人」について詳しくは、こちらの記事へ
→相続税の基礎控除 ~正しい知識で賢く節税対策~ 法定相続人とは


このようなケースは今の日本では珍しくありません。また少子高齢化で将来的にはこのようなケースが増加すると予測されます。おひとりさまが亡くなった場合、相続の手続き上、まずスタート時点で考えられるパターンは次の2つです。

● 遺言書がある場合
● 遺言書がない場合

遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに財産を承継します。遺言書がない場合は、国へ寄贈することになります。おひとりさまではない場合と比較して異なるのは、遺言書がない場合に、相続するのが「人」になるのか「国」になるのかの違いです。

おひとりさまができる「生前対策」とは

おひとりさまと言っても、生前にできることはあります。それは次の3つです。

① 推定相続人の確認・財産目録の作成
② 遺言書の作成
③ 任意後見契約の検討

それではこの3つの中身についてそれぞれ確認していきましょう。

① 推定相続人の確認・財産目録の作成

この項目の前提にあるのは「本当に自分はおひとりさまなのかどうか」というところです。これを聞いて「レアなケースだ」と思うかもしれませんが、実際に相続税の申告をするとレアケースでもありません。「実は親族がいた」というのもあり得る話です。この際、行うのが「戸籍の調査」です。実際に自分や親族の戸籍謄本を集めてみて、自分の親族が本当にいないのかどうか把握しておきましょう。

財産目録は実際に自分にはどのような財産があるのか把握するためのものです。相続財産に含まれるものに何があるのか明確にしておきます。このときに自分が「おひとりさま」であると確信できるなら、少しずつ財産を処分してもかまいません。いつかくる「自分が亡くなるとき」のために財産を整理しておきましょう。

② 遺言書の作成

おひとりさまとはいえ、最終的に残ってしまう財産については有効活用してほしいものです。その場合に役に立つのは遺言書です。遺言書で財産を引継ぐことができるのは身内や人だけではありません。法人や団体にも引き継がせることができます。法人や団体に引き継がせる場合には「寄付」というカタチになります。もし生前自分がお世話になった法人や団体があるのであれば、そこへ寄付することもできます。しかしこれを実現させるためには、やはり遺言書が必要なのです。

③ 任意後見契約の検討

「任意後見人契約」という言葉はなじみが薄いかもしれません。「任意後見人契約」とは、万が一自分に何かあったときに財産管理の方法やその対処法について特定の人と締結できる契約です。一般的にはおひとりさま本人の希望に沿った専門家と契約します。

人生最後の社会貢献「遺贈寄付」について

最近、相続の観点からだけではなく「新しい社会貢献」として注目されているのが「遺贈寄付」です。おひとりさまに限らず、NPOへの寄付は節税効果が高いといわれ増加傾向にあります。この遺贈寄付には3種類あり「遺言による遺贈寄付」「相続財産による遺贈寄付」「生命保険・信託による遺贈寄付」です。どれもおひとりさまの相続に活用できます。では具体的にこの3つについて解説します。

遺言による遺贈寄付

「遺言」によって財産を寄付する方法です。おひとりさまに限らず、自分が亡くなったときにNPOなどの団体へ遺言書を作成して寄付する方法です。この場合のポイントは、寄付先の団体名を遺言書に明記し、事前に寄付先に伝えておくことです。これによりスムーズに財産の寄付ができます。

相続財産による遺贈寄付

亡くなった後にその財産を受け取った人がNPOなどの団体へ寄付する方法です。この時の寄付先を税制優遇が受けられる認定NPO法人などの対象団体にしておくと、その財産全てを社会貢献として活用できます。「自分はNPOへの寄付ができなかったけれど、何とかこの思いだけは活かしてほしい」という場合には、手紙や最近見かけるようになった「終活ノート」などにその希望を残しておけば、うまく生かしてもらえるかもしれません。この方法は、あくまで、財産を受け取った人の判断によります。そのため、おひとりさまの遺贈寄付としてこの方法が活用されることは、実際のところほとんどありません。

生命保険・信託による遺贈寄付

生命保険や信託による相続財産の承継は、おひとりさまに限らず一般的に多く活用されている方法です。具体的には、信託銀行や保険会社に財産を移転して管理・運用してもらい、その運用によって得た利益を、おひとりさまが受け取ってほしいと思う人にダイレクトに渡してもらう方法です。この方法であれば、「受け取ってほしい人」を限定できるので確実に財産を渡すことができます。

おひとりさまの財産の流れ

遺贈寄付や国庫に入るなど、「おひとりさまの相続であれ、財産を誰かに渡すことができる」ということが理解できたのではないでしょうか。しかしここで気になるのは、遺贈寄付するにせよ国庫に入るにせよ、どのように財産が流れていくのか、その仕組みです。

おひとりさまの財産が国庫に入るまでの流れ

◇ 相続財産管理人の選定
     ↓
◇相続財産や相続人の有無を調査、捜索
     ↓
◇被相続人(亡くなった人)の債務の清算
     ↓
◇特別縁故者への分与財産の引渡し
     ↓
◇残余財産の国庫への引継ぎ

ここでいう「相続財産管理人」とは被相続人の債権者に対して財産の清算(例えば借入金など返済の段取り)を行い、残った財産を国庫に帰属させる人を指します。おひとりさまだけではなく、相続人全員が相続放棄して財産を継承する人がいなくなった場合にも選任します。

実際、先に触れた「遺贈寄付」を行っても結果的に財産が残ってしまうケースもあります。この場合、残った財産については国庫に入ることになります。遺贈寄付を行う段階で手数料などの費用が発生しますが、この費用はおひとりさまが残した財産から差し引かれます。遺贈寄付先が1か所であれば、この費用の発生額も少額なことが多いのですが、寄付先が複数に分かれている場合、その寄付先ごとに手数料などの費用が発生するため、その額が予想以上に多くなるケースもあります。

また、遺贈寄付先が1か所のみで財産の全額を寄付するという場合には、初めから国庫に入る財産は有りません。

では、最終的に国庫に入る財産で多いものにはどのようなものがあるのでしょうか。それは「不動産」です。相続人も亡くなってしまっていて誰の所有している不動産なのかがわからなくなっている場合もあります。このような不動産は最終的に国庫に入ることになります。

結果的におひとりさまが相続対策としてできること

遺贈寄付や国庫に入るなど、おひとりさまの財産が最終的にどのようになるのか、その結末がイメージできるようになったところで、生前対策として「おひとりさま」にできることには何があるのでしょうか。

何より有効な方法は「遺言書を作成する」ということです。遺贈寄付を希望するにせよ、遺言書がなければスムーズに手続きが進みません。「身内の誰に迷惑を掛けるわけでもない」と思うかもしれませんが、実際には亡くなった自分の意思を反映できなくなるということです。遺言書があれば、それに従い誰かが個人の意思をくみ取って財産をどうすべきか、進めていきます。遺言書がなければ簡単には進みません。

また、遺言書の作成だけではなく自分の財産を渡したい相手がいるのであれば、それも具体的に示しておくことをおすすめします。遺贈寄付の場合はその寄付相手を、信託を活用するのであればその利益を渡す相手を指定すること。「財産をどこへ渡すのか」を具体的に決めておくのがポイントです。

おひとりさまは「どうせ財産を渡す先がない」「国庫に入って終わり」と自分が亡くなったあとの財産の行き先を考えない方もいます。しかし、自分の財産を最後にどうしたいのか、事前に考え準備しておくことができるのです。財産の洗い出しの結果、現預金は生前の間に自分が使ってしまおうと考えるのも1つの案です。どのような方法を活用するにせよ、将来を見据えてまずは遺言書の作成から始めてみるのもよい方法です。「いい案が浮かばない」「自分の決定に間違いがないか確認したい」という時には、専門家に相談するのも良いでしょう。

最後に

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