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ペットのための生前対策

ペット需要の高まりで、犬や猫などの動物を家で飼うことが珍しくなくなった昨今。生活に溶け込み、同じ時間を過ごす中で、ペットは家族と同然でかけがえのない存在だと感じている人は多いと思います。そんな中、「もしも大切なペットを置いて先立たなければならなくなったとしたら、どうしたらいいか…」と考えたことがある人もいるのではないでしょうか。飼い主が亡くなってもペットが困らないよう対策をしておきたいところですが、いざ準備しようとしても何ができるのか分からないと路頭に迷ってしまいます。今回はそんな不安に応えるため、ペットのためにできる生前対策について、相続税を得意とする名古屋の税理士が詳しく解説します。

目次
ペットに財産を引き継ぐことはできる?
ペットの世話と引き換えに、財産を譲り渡す
遺言により世話をする人を指定する「負担付遺贈」
世話を依頼する相手と契約を結ぶ「負担付死因贈与」
負担付遺贈、負担付死因贈与には相続税がかかる
より確実性を持たせたいなら、信託を利用する方法もある
世話を依頼する相手とペットが触れ合う機会を作る
まとめ

ペットに財産を引き継ぐことはできる?

「ペットに財産を全て渡したい…」大切なペットであるがゆえに、そう考える人もいるでしょう。果たしてペットに財産を引き継ぐことはできるのでしょうか。大切な家族だから財産を引き継ぐことができるはずと思うかもしれませんが、日本では現状できません。財産はあくまで「人」や「法人」が引き継ぐものであり、ペットが引き継ぐことはできないのです。受け入れがたいかもしれませんが、日本の法律上ペットは「物」として扱われているため、致し方ないのが現実です。しかしだからと言って、ペットに何もできないかと言うと、そうではありません。ペットに直接財産を残すことができなくても、それと同じような状況を関節的につくることはできます。では、その方法を見ていきましょう。

ペットの世話と引き換えに、財産を譲り渡す

ペットに直接財産を残すのではなく、ペットのお世話をしてくれる人を指定し、その人に財産を譲り渡す方法があります。つまり「私がペットより先立った場合は財産を譲るから、その引き換えとしてペットのお世話をしてくださいね」というものです。「負担付遺贈」と「負担付死因贈与」の大きく二つの方法があります。それぞれを解説していきます。

遺言により世話をする人を指定する「負担付遺贈」

遺言によりペットの世話をしてくれる第三者を指定し、財産を譲り渡す「負担付遺贈」という方法があります。遺贈とは亡くなった人の遺言に則って、財産の一部、または全てを譲ることを言います。譲る相手は個人、団体、法人であれば特に制限はなく、法定相続人である必要もありません。飼い主が生きている間にペットの世話をしてくれる人を指定して、その人がお世話をしてくれる代わりに、財産の一部、または全部を譲り渡すという内容の遺言書を、生きている間に残しておくのです。しかし遺言はあくまで遺言者が自由な意思に基づくものであるため、相手の同意がなくとも書いておくことができます。それはつまり、飼い主に万一のことがあり亡くなった場合に、遺言書で指定した相手が世話を拒否することもできると言い換えられます。世話を拒否した場合は、財産ももちろん譲り受けることはできません。

事前に相手の意思を確認し、同意を得る

このように、飼い主が亡き後、遺言の中で指定した相手が確実にペットのお世話をしてくれるとは限らず、財産とともに世話を放棄することも十分考えられます。したがって、遺言に盛り込む前に相手の同意を得ておくことが大きなポイントとなるでしょう。大切なペットのためにも、世話をお願いする予定である人とは、事前にしっかりと相手の意思を確認することが大切です。

遺言執行者を指定し監視することも可能

遺言の中で遺言執行者を指定しておけば、ペットの世話を依頼した人がちゃんと遺言通りに行動しているか、遺言執行者に監視をしてもらうことができます。例えば、もし財産を受け取っているのにペットの世話をしていないと分かったら、遺言執行者は世話をちゃんとするよう請求することができますし、それでも世話をしない場合は、家庭裁判所に遺贈の取り消しを請求することもできます。

世話を依頼する相手と契約を結ぶ「負担付死因贈与」

「負担付死因贈与」とは、飼い主が亡くなった後、財産を譲る代わりにペットの世話を依頼するという契約を、飼い主が生きている間に相手と結ぶことを指します。遺言は遺言者の言わば一方的な意思であるため放棄される可能性があることを思うと、「負担付死因贈与」は契約により相手に亡くなった後の約束を取り付けるため、「負担付遺贈」に比べ効力が高いとい言えます。より確実にペットのお世話をしてもらいたいと考える場合は、こちらを検討したほうがいいでしょう。

契約を結ぶ相手は慎重に見極め選任

遺言は自由な意思表明であるため遺言者の意思でやめたくなったらやめることができますが、「負担付死因贈与」は契約のため、解除する際も双方の合意が必要です。つまり、飼い主の意思で一方的に契約を取りやめることができません。もし大切なペットの世話を任せようとした人が信用できない人物だと分かった場合、簡単に契約の撤回をすることができないのです。したがって、契約を結ぼうとする相手がその契約に足る人物かを慎重に見極める必要があります。

契約は書面で交わすことが重要

「負担付死因贈与」の契約は、口頭で約束した場合であっても成り立ちます。しかし、口頭だけでは契約自体を証明するものが何もない状態であり、信用できないと判断されかねません。財産の引き渡しが関わる以上、不要なトラブルを避けるためにも、書面という目に見える形で残しておくことが重要です。面倒に感じるかもしれませんが、ペットの安心を一番に考え、贈与の内容やペットの飼育方法等を贈与契約書に定めておきましょう。なお、「負担付遺贈」と同様に、贈与を受けた人が契約した内容をしっかりと履行しているかを監視する死因贈与執行者を指定しておくこともできます。大切なペットの暮らしを守るためにも、生きている間に執行者も決めておくと良いでしょう。

負担付遺贈、負担付死因贈与には相続税がかかる

「負担付遺贈」、「負担付死因贈与」ともに、相続税の課税対象となります。「負担付死因贈与は贈与税がかかるのでは?」と思われるかもしれませんが、飼い主が亡くなった後に効力を発揮するものであることから、贈与税ではなく相続税がかかります。なお、財産を譲り受ける人が飼い主の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者以外の人である場合は、相続税が2割加算される点にも注意が必要です。ペットの世話をしてもらうために譲った財産が、相続税の支払いで十分でなくなってしまっては元も子もありません。したがって、相続税分も見越した額を準備しておく必要があるでしょう。

より確実性を持たせたいなら、信託を利用する方法もある

信託とは、大切な財産を信頼できる人(受託者)に預けて、財産を託した人(委託者)に代わって管理や運用をする制度のことを指します。その財産は、委託者の目的に沿って管理、運用が行われ、委任者が指定した人(受益者)に渡されます。つまり、飼い主が信頼できる受託者に自身の財産を預け、自身の代わりに管理してもらい、ペットの世話を依頼する受益者に世話の費用を渡してもらうというものです。適切に管理・運用されているかを監視する信託監査人を指定することもできます。

信託には多額の費用がかかるケースも

ペットのための信託では、飼い主の財産が確実に世話に充てられるため、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与」よりも安心感が違います。また、ペットの世話を依頼する人が身近にいない場合に、ペットを預かり世話をしてくれる施設を受益者として指定し、世話を引き受けてもらうといった利用も考えられるでしょう。しかし、ペットの世話のために信託を利用することは新しい考え方であり、その管理・運用には多額の費用がかかるケースもあります。まだ一般的とは言い難い制度ではありますが、より確実に自身の財産をペットのために使いたいと考える場合には、一つの選択肢となるでしょう。

世話を依頼する相手とペットが触れ合う機会を作る

いずれの方法の取るにせよ、ペットの世話を任せる予定の人にペットと会わせる等、意識的に触れ合う機会を作り、飼い主が生きている間に少しずつでもペットとの関係性を築く時間を設けると良いでしょう。ペットの普段の様子も見てもらっておくと、世話をする予定の人もその時が訪れた際の想像がしやすく、心の準備もできます。飼い主ではない誰かに世話をされるというのは、例えその誰かとペットと相性が良好だとしても、飼い主の信頼に足る人物であったとしても、ペットは多少のストレスを感じるものです。そして世話をする誰かも、万が一のことがあった際にペットと初めて会うとなると、「本当にペットの世話ができるのか」、「いざ飼ってみると想像と違った」といったように、ミスマッチが起こる可能性もあります。触れ合う時間を積極的に作っておくことで、ペットと世話をする人、双方の負担が少なくなり、大切なペットの安心につながります。

まとめ

いかがでしたか?生きている間に自身に万が一のことがあった場合の備えをしておくことは、大切なペットの安心と安全を守っていくためにも、とても重要なことです。亡くなってしまった後は、どんなにそうしたくても、ペットが世話をしてもらえているかを飼い主自身が監視することはできません。ペットに直接財産を引き継ぐことはできなくても、ペットを世話することと引き換えに財産を譲る、民事信託を利用するといった方法を選択することで、自身が亡くなった後もより確実性を持ってペットを守っていけます。しかし書類や手続きに不備や不足があるとトラブルの元にもなりかねず、ペットを安心して任せておくことが難しくなる可能性もあります。トラブルを防ぎよりペットが安心して暮らしていける環境を整えるには、専門家のアドバイスを仰ぎながら対策を取ることも検討するといいでしょう。飼い主の高齢化が進んでいる背景も重なり、大切なペットを残して亡くなった場合の対策を考えておくことは、身近になりつつあります。名古屋には相続を知り尽くした税理士がいますので、自身が生きている間にペットのための対策を取りたいと思ったら、まずは専門家に相談することからその一歩を踏み出してみてみましょう。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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