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相続財産管理人とは?選任方法や費用について徹底解説

被相続人に両親や兄弟、配偶者などがいない場合、誰が財産を管理するのだろうと疑問に思う人もいるかもしれません。この場合、相続財産管理人を選任することで被相続人の財産を適切に管理してもらえます。しかし「相続財産管理人は誰がなるのだろう」「相続財産管理人はどのように選任するのだろう」と不安に思うでしょう。そこで本記事では、相続財産管理人の概要や選任方法を紹介します。相続財産管理人を選任する際にかかる費用も解説していますので、ぜひ参考にしてください。

目次
相続財産管理人とは
相続財産管理人の選任が必要なケース
相続財産管理人の選任方法
相続財産管理人を選任する際の注意点
相続財産管理人を選任するためにかかる費用
まとめ

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、相続人に代わって被相続人の財産を管理する人のことです。一般的に被相続人が亡くなった場合、相続人が財産を管理します。何らかの理由によって相続人が不在の場合は、相続財産管理人を選任して財産を適切に管理する仕組みです。ここでは、相続財産管理人の詳細を解説します。

相続財産管理人の役割

相続財産管理人の役割は、主に以下のとおりです。

✓ 相続財産を管理する
✓ 相続財産からの支払いを行う
✓ 相続されずに残った財産を国へ帰属させる

まず、相続財産管理人は、被相続人の財産がどれほどあるかを調査して、適切な管理を行います。例えば、被相続人が債権者からお金を借りていれば支払いを行うこともあるでしょう。また、相続財産が誰にも相続されずに残るようであれば、国庫に帰属する手続きも行わなければいけません。なお、相続財産管理人には、基本的に地域の弁護士が選任されます。申立者が候補者を立てることも可能ですが、必ず選ばれるとは限らない点に注意してください。

相続財産管理人の選任申立ができる人

相続財産管理人の選任申立ができる人は、主に以下のとおりです。

✓ 特別縁故者
✓ 被相続人の債権者
✓ 相続財産の管理者
✓ 検察官

特別縁故者とは、被相続人と特別な関係を築いていた人のことです。内縁の配偶者や報酬をもらわずに献身的な介護をしていた人などが該当します。基本的には遺言書がない限り、法定相続人以外は財産を相続できません。しかし、特別縁故者と認められれば財産の全部、もしくは一部を相続できる可能性があります。特別縁故者が財産を受け取るためには、相続人がいない状態で相続財産管理人を選任しなければいけません。そのため、特別縁故者にも選任申立の権利が認められています。他にも、被相続人がお金を借りている場合は、その債務者が相続財産管理人の選任申立を行うことで負債の返金を求められる仕組みです。なお、検察官も相続財産管理人の選任申立を行えます。相続財産が管理されないまま放置されるのは国としても見逃すべきではありません。そのため、公益の代表者として申立の権利を保有しています。

相続財産管理人の選任が必要なケース

相続財産管理人の選任が必要なケースは、以下に該当するときです。

✓ 相続人がいない場合
✓ 相続人全員が相続放棄をした場合
✓ 特別縁故者への財産分与を検討している場合
✓ 債務者が返金を求めている場合

それぞれのケースについて詳しく解説します。

相続人がいない場合

被相続人に相続人がいない場合は、相続財産管理人を選任します。「相続人がいない」とは物理的な行方不明ではなく配偶者や親、兄弟といった親族がいない状態のことです。つまり、天涯孤独な人が亡くなった場合は、相続財産管理人を選任して財産を管理してもらいましょう。

相続人全員が相続放棄した場合

被相続人に相続人がいた場合であっても、全員が相続放棄すると相続財産管理人を選任します。たとえ相続人が財産を放棄したとしても、財産管理を続けなければいけないからです。万が一、相続財産管理人を選任せず適当に財産を管理していると、何らかの損害が生じた場合に賠償義務を負う可能性も否定できません。相続放棄したからといって、そのまま放置するのではなく、適切に管理してくれる相続財産管理人を選任すべきです。

特別縁故者への財産分与を検討している場合

特別縁故者への財産分与を検討している場合も、相続財産管理人を選任しましょう。特別縁故者は相続財産管理人を選任しなければ財産を受け取れません。相続財産管理人が選任され、なおかつ負債を完済しても財産が残るようであれば、財産の一部を相続できます。そのため、特別縁故者に該当し、さらに財産の受け取りを希望する場合は、相続財産管理人の選任申出を行いましょう。

債権者が返金を求めている場合

債権者が返金を求めている場合も、相続財産管理人の選任が必要になります。被相続人が亡くなった後、相続人がいなければ誰も負債を支払ってくれないためです。相続財産管理人が選任され、なおかつ債権を持っていることが証明されると、相続財産管理人から負債を支払ってもらえます。

相続財産管理人の選任方法

相続財産管理人の選任方法は、以下のとおりです。

1. 相続人がいるか確認する
2. 必要書類を用意する
3. 相続財産管理人の選任申立を行う

それぞれの手順について詳しく解説します。

1.相続人がいるか確認する

まず、相続人がいるかどうかを確認しましょう。相続財産管理人を選任できるのは「相続人がいない場合に限る」と定められています。そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべてを把握して、本当に相続人がいないかを確認しておいてください。

2.必要書類を用意する

相続人がいないことを把握したら、以下の必要書類を揃えてください。

● 相続財産管理人の申立書
● 被相続人の両親が出生してから死亡するまでの戸籍謄本類
● 被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本類

なお、被相続人に相続人がいないことを証明する必要も用意しなければいけません。被相続人の住民票除票、もしくは戸籍附票を準備しておきましょう。他にも、利害関係のある人が申立を行う場合は、被相続人と利害関係がわかる資料も用意しておいてください。

3.相続財産管理人の選任申立を行う

必要書類を準備したら、家庭裁判所で「相続財産管理人選任の申立」を行いましょう。申立を行う場所は、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄している家庭裁判所です。管轄している家庭裁判所は、裁判所の管轄区域(外部リンク)より確認してください。なお、申立を行った後は、以下の流れで財産が管理されます。

1.相続財産管理人の選任が行われる
2.相続財産管理人選任の公告が行われる
3.相続財産管理人が財産の精算を開始する
4.債務者などへ支払いを行う
5.相続人の捜索を公示する
6.相続人の不在を確定する
7.特別縁故者へ財産分与を行う
8.残った財産を国庫へ帰属する

相続財産管理人は、すべての業務が終了したら家庭裁判所へ管理終了報告書を提出する決まりです。この報告書を提出することで、任務が終了したとみなされます。

相続財産管理人を選任する際の注意点

特別縁故者が財産の受け取りを希望する場合は、期限が設けられている点に注意しましょう。特別縁故者への財産分与は、相続人の不在が決まったときから3ヶ月以内にしなければいけません。そのため、申立が確定したら早めに家庭裁判所を来庁するのがおすすめです。なお、相続財産管理人は他人の財産を管理しているだけのため、自由に使うことはできません。例えば、不動産や株式、家具・家電を売却する行為は、相続財産管理人の勝手な判断では行えない決まりです。管理している財産を処分、または形を変えた状態で管理したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。万が一、家庭裁判所の許可なく処分した場合は、法的責任を問われる可能性がある点に注意しましょう。

相続財産管理人を選任するためにかかる費用

相続財産管理人を選任するためには、さまざまな費用が発生します。選任にかかる費用は大きく分けると以下の2種類です。

✓ 選任手続きにかかる費用
✓ 相続財産管理人へ支払う費用

選任手続きにかかる費用

相続財産管理人を選任する場合は、以下のような費用が発生します。

✓ 収入印紙 800円
✓ 郵便切符 1,000〜2,000円
✓ 官報公告費用 4,230円
✓ 戸籍謄本取得費用 1,000〜5,000円

発生する費用は、申立を行う家庭裁判所によって異なるため、目安として考えておいてください。

相続財産管理人へ支払う費用

相続財産管理人を選任したら「予納金」が必要です。予納金とは、相続財産管理人が業務を進めていくうえで必要な費用として考えられており、報酬にあてられるケースもあります。具体的な金額は財産の内容や事案などによって異なるものの、20~100万円が目安です。財産が少ない場合は、相続財産管理人の選任申立を行った人が負担しなければいけません。その場合は、予納金として最初に裁判所へおさめる必要がある点に注意しましょう。

まとめ

被相続人が亡くなった場合、相続人がいなければ相続財産管理人を選任する必要があります。相続財産管理人を選任するためには相続人に該当する人は本当にいないか探したり、必要な書類を準備して選任申立を行ったりと、さまざまな手続きが必要となるでしょう。しかし、財産をそのまま放置すると賠償請求される可能性もあるため、相続財産管理人を選任して適切に管理するのがおすすめです。

最後に

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