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成人年齢引き下げで相続税と贈与税はどう変わる?

新法の創設や法改正は世の中の様々な諸問題に対応するために頻繁に行われます。私たちはその都度、新しいルールに対応していかなければなりません。民法分野では近年大きな改正が入り、「成人年齢の引き下げ」という改正がありました。法改正は世の中への周知のために施行までに一定の期間を設けることがほとんどですが、成人年齢の引き下げについては、令和4年4月1日からすでに施行されています。そのため、これに則った対応が求められます。この改正は相続分野にも非常に大きな影響を及ぼしています。今回は、相続税や贈与税に対する影響や注意点を押さえるとともに、改正による有利な相続対策についても解説していきたいと思います。

目次
令和4年4月1日以降は18歳以上を成人として扱うことに
相続税の未成年者控除の変更点
贈与税への影響
成人年齢の範囲が広がったことで早めの財産移転が可能に
生前贈与加算の改正に注意!
まとめ

令和4年4月1日以降は18歳以上を成人として扱うことに

これまで日本では20歳以上を成人として扱ってきましたが、18歳以上を成人として扱うルールに改められました。このルールは令和4年4月1日にすでに施行されており、飲酒や喫煙など若年者の身体に害を及ぼす行為やギャンブル行為など一部を除き、満18歳以上から単独で法律行為を行えるようになりました。このため18歳になれば自分で遺産分割協議に参加したり、相続放棄手続きが取れるようになっています。本章では、この改正がもたらす影響の中でも、特に相続税や贈与税など税金に関する分野でどのような変更が生じたのかを詳しく見ていきます。

相続税の未成年者控除の変更点

相続税の「未成年者控除」は、相続人が未成年の場合に相続税額から一定額が控除されるもので、未成年者の負担軽減策として機能しています。従来の未成年者控除の計算式は以下のようになっていました。

改正前


(20歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円
※1年未満の端数は切り捨て

法改正により、現在は以下のような計算式となります。

改正後


(18歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円
※年齢の端数計算は同じ

上記のポイントとしては、改正によって控除額が縮小してしまったことです。例として、10歳の相続人の未成年者控除について、同じ条件で計算してみましょう。

改正前の計算式に当てはめると、
(20歳 - 10歳) × 10万円 = 100万円
となり、100万円を相続税額から控除できます。

改正後の計算式に当てはめると、
(18歳 - 10歳) × 10万円 = 80万円
となり、控除額が80万円と20万円少なくなっているのが分かります。

未成年者控除は2回目以降の相続における取り扱いにも一定の注意が必要です。最初の相続で未成年者控除を利用し、2回目以降の相続でも未成年者控除を利用する場合には、先に適用を受けた未成年者控除で利用しきれなかった残額が上限額となります。なお、先に未成年者控除の適用を受けたのが法改正前の令和4年3月31日までであり、2回目以降の適用が法改正後の令和4年4月1日以後になる場合には少し特殊な計算が必要になります。間違いのない計算をするためにも、必ず相続税に詳しい税理士に相談し、正しい控除額を算出するようにしてください。

贈与税への影響

成人年齢の引き下げによって特例の適用範囲が広がったことから、全体として有益な影響が出ています。

贈与税の特例税率の適用範囲拡大

贈与税には、税率が二種類あります。一つは親や祖父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で成人している者に対してなされる贈与に適用する「特例税率」です。上記以外の贈与には「一般税率」が適用されますが、特例税率の方が税負担が低いという特徴があります。

一般税率と特例税率の税率表
【一般税率】

【特例税率】

よく見ると、特例税率の方が課税価格をより細かく分けており、税率が下がりやすいように設定されているのがわかります。贈与を受ける者が20歳以上でなければ特例税率の適用ができなかったものが、改正によって、18歳以上であれば特例税率の適用ができるようになったので、年齢要件のハードルが下がり、より多くの人が特例税率の恩恵を受けられるようになりました。

贈与税の各種特例の適用範囲拡大

贈与税には以下のような各種特例があり、それぞれに年齢要件があります。成人年齢の引き下げによって年齢要件が緩和され、より多くの人が特例を利用できるようになりました。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例

親や祖父母などの直系尊属から成年に達した者に対してなされる結婚資金や子育て資金の贈与について、一定額が非課税になる特例です。贈与を受ける側の年齢要件として、従来は20歳以上でなければならなかったものが、18歳以上であれば適用可能となったことから、年齢要件の緩和につながりました。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、被相続人(亡くなった方)が2,500万円までを限度として贈与税の負担なく子や孫などに生前贈与ができる制度です。本制度も贈与を受ける側の年齢要件として20歳以上という要件がありましたが、成人年齢引き下げによって18歳以上であれば適用可能となったため、適用者の範囲が広がることになりました。

住宅取得等資金の一括贈与の非課税特例

直系尊属から成年に達した子や孫などに住宅取得資金を贈与する場合に一定額が非課税となる制度です。同じように贈与を受ける側の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられることにより、適用者の範囲が広がることになりました。

事業承継税制

事業承継問題をよりスムーズに進められるようにする制度で、一定の条件を満たした場合、先代経営者から事業を継ぐ者が会社の株式を相続したり贈与を受ける際に、相続税や贈与税の納税が猶予又は免除されます。

相続人または贈与を受ける者の年齢要件として以前は20歳以上であることが条件でしたが、18歳以上に引き下げられ要件緩和となりました。

成人年齢の範囲が広がったことで早めの財産移転が可能に

注目すべきは、贈与税で特例の適用範囲が広がるなど、有益な効果をもたらしたことです。これにより、より早い時期から相続人に財産移転がしやすくなりました。ぜひ積極的に相続税対策を考えたいものです。

例えばこれまでも、贈与税の基礎控除の範囲内で毎年少しずつ子や孫などに財産を贈与する相続税対策が行われてきましたが、基礎控除額を超えて贈与する場合、財産を受け取る側が20歳以上でないと贈与税の一般税率が適用されるため、特例税率に比べ不利な税率となっていました。今後は18歳以上から特例税率の適用があるため、有利な財産移転をより早い段階から実行できます。ただし、贈与税の基礎控除枠を使った生前の財産移転に関しては、別途注意が必要なことがあります。「生前贈与加算」という別の特殊なルールについても法改正が予定されているので、これを理解したうえで準備を進める必要があります。

生前贈与加算の改正に注意!

相続税分野では生前贈与加算というルールがあります。これは相続開始前の一定期間になされた贈与については、原則として相続時に相続財産に組み込んで相続税の計算をしなければならないというものです。相続発生を予期して駆け込み的に財産移転を行う行為をけん制する目的があります。上述の各種特例を使った贈与など、生前贈与加算の対象にならない贈与もありますが、贈与税の基礎控除を利用した生前贈与など一般的な贈与は対象になるので、せっかくの生前贈与も相続税対策の効果を生まないことになってしまいます。現在の生前贈与加算のルールでは、相続発生前3年間の間になされた贈与が対象になっていますが、これが近い将来改正される予定となっていて、相続開始前7年間の贈与が対象にされる見込みです。一定の緩和措置もあるものの、対象範囲が広がってしまうため、かなり不利な取り扱いとなります。このルール変更は令和6年1月1日以後の贈与への適用が予定されているので、気に留めておく必要があります。

まとめ

成人年齢引き下げによる相続税や贈与税に対する影響を解説いたしました。贈与税に関しては年齢要件が緩和され、上手く利用することで有益な相続税対策となることが期待できます。ただし相続税対策を素人考えで進めてしまうと思わぬ落とし穴があるため、必ず専門家の助言の元で進めるようにしてください。相続トラブルを避け、相続税や贈与税の負担をできるだけ減らしたいとお考えの方はぜひ、お気軽に相続税の専門家へご相談ください。

最後に

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