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相続マメ知識

家庭用財産の評価額を税理士が徹底解説!

今回の内容はvol.240「家庭用財産の評価額を税理士が徹底解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


家庭用財産とは

家庭用財産とは、家具、家電、衣服、自動車、貴金属、書画骨董、電話加入権等の家の中にある財産のことを言います。このような家庭用財産にも相続税がかかります。

家庭用財産の評価単位

相続税申告上、家庭用財産はどこまで区分して個別に評価しなくてはいけないのでしょうか?家庭用財産は、原則として「一般動産」に該当します。本来であれば家具や家電1つ1つを個別評価する必要がありますが、5万円以下のものについては家財一式として家庭ごとに評価することができます。したがって、個別に売却したら5万円を超えている家財以外はまとめて評価します。

家庭用財産の評価方法

原則

一般動産の価額は、原則、売買実例価額・精通者意見価格等を参酌して評価します。売買実例価額には、主に3通りの方法があります。

① 同種の財産の売買実例価額を直接時価とする方法
② 類似の財産の売買実例価額を基とし、精通者意見価格等を参酌して評価額を求める方法
③ 類似の財産の売買実例価額に比準して評価する方法

一般動産は②の方法を採用します。①は上場株式や投資信託等、③は非上場株式の類似業種比準方式で採用される評価方法です。

例外

原則の売買実例価額・精通者意見価格等を参酌して評価するのが困難な場合、例外的な方法で評価を行います。相続開始時の未償却残高は下記の計算式で算出します。

同種および同規格の新品の課税時期における小売価額 ― 製造時から相続開始時までの減価償却費

種類別家庭用財産の相続税評価

家具

タンス、ソファー、ベッド、机、いす、棚など、家の中にある家具は一般動産に該当しますので、売買実例価額等または未償却残高で評価します。相続開始の直前に数十万円で購入し、相続開始後に5万円越えで売却した家具は個別評価をすべきです。

家電

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、固定電話や携帯電話、パソコン、タブレットなどの家の中にある電化製品も一般動産として評価します。相続開始の直前に数十万円で購入し、相続開始後に5万円越えで売却した電化製品は個別評価をすべきです。

衣服

洋服、着物、カバン、靴などの衣服も一般動産として評価します。5万円越えの価値のあるブランド品や、プレミアのついているものは個別に評価すべきです。

自動車

自動車も一般動産として評価します。自動車は中古車市場の業者の買取価格相場、査定額等を調査してそちらをもって相続税評価とすることが多いです。

貴金属

ダイヤの指輪、パールのネックレス、金地金等の貴金属も一般動産として評価します。貴金属も自動車と同じく、専門業者の買取価格を調査してその金額をもって相続税評価とします。

書画骨董

掛け軸、絵画、壺、陶磁器等の書画骨董は、下記に基づき評価します。
① 書画骨董品で書画骨董品の販売業者が有する者の価額は、「棚卸商品等の評価」の定めによって評価する。
② ①に掲げる書画骨董品以外の書画骨董品の価額は、売買実例価額・精通者意見価格等を参酌して評価する。

基本的には②に該当するものがほとんどかと思います。実務の現場では、美術商等に査定してもらった金額で評価することが一般的です。

電話加入権

家の固定電話しか電話がない時代は電話加入権が価値のある財産でした。電話加入権の相続税評価は令和3年から改正されていて、家庭用財産一式に含めて評価して良いこととなりました。

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家庭用財産(家財)の相続税評価の解説
一つでも当てはまる方は、相続税の申告が必要です。

最後に

家庭用財産を一つ一つ評価していたら、申告期限に間に合わないくらいの時間と手間がかかってしまいます。そこで大切になってくるのが、家庭用財産の評価範囲です。どのように評価額を算出すればよいのか悩んだ場合は、相続税専門税理士にご相談ください。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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