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相続マメ知識

相続税申告の準備から提出までの流れとは?

今回の内容はvol.233「相続税申告の準備から提出までの流れとは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺産を相続して相続税を申告する必要がある人は、どのように手続きを進めていけばいいのでしょうか。相続税の申告は毎年行うようなものではないため、税理士に依頼する人が多いです。相続税の申告から税務署への提出までを解説します。

① 相続税を申告する必要があるかを確認する

まず、相続税を申告する必要があるかを確認します。遺産総額が一定額以下であれば相続税は課税されません。相続税が課税されない限度額を基礎控除といいます。基礎控除は相続人の人数によって金額が決まるので、基礎控除額を正しく求めるためにも誰が相続人になるかを調べておく必要があります。相続税の対象になる遺産総額には、預貯金、不動産、有価証券、死亡保険金など金銭的な価値のあるものをすべて含みます。借金などの債務はマイナスの財産として財産総額から差し引くことが可能です。

② 相続税の申告に必要な資料を集める

相続税の申告に必要な資料は以下のようなものがあります。これを申告書に添付して、税務署に提出します。

被相続人と相続人の関係を示す資料

被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を示す資料として、戸籍謄本が必要になります。戸籍謄本は本籍地の市町村役場で取得できますが、過去に被相続人の本籍地が変わっている場合は、元の本籍地の役所でも申請する必要があります。家族同士で相続関係が分かっていたとしても、戸籍謄本は必ず取り寄せましょう。相続税の申告だけでなく、土地や預貯金などの名義変更でも必要になります。

遺産そのものに関する資料

遺産そのものに関する資料は、死亡日時点の遺産の所在と価値を客観的に示すものが必要です。不動産なら登記簿謄本や図面、預金なら残高証明書などが必要です。故人の遺産のほか、保険金を受け取った場合は支払通知書、借金があった場合は金銭消費貸借契約書や返済予定表などが必要です。相続税の計算では葬儀費用を遺産総額から引くことができるので、領収書を必ずもらいましょう。お布施や心付けなど領収書がない支出はメモでもいいので記録しておきましょう。

遺産の分け方に関する資料

遺産の分け方に関する資料は、遺言書や謄本のコピーや遺産分割協議書のコピー、相続人全員の印鑑証明書等です。

③ 相続税の申告書の用紙に記入する

相続税の申告に必要な資料が集まったら申告書に記入します。

④ 相続税の申告期限と申告場所

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。相続トラブルで遺産の分け方が決まらない場合や、不動産の価値の評価ができない場合など、期限までに申告ができない場合があります。ですが申告の延長は原則認められませんので、必ず申告期限までに相続税の申告を行いましょう。申告期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税が課せられてしまいます。申告場所は被相続人の住んでいた住所を管轄する税務署です。提出する人の住んでいる住所を管轄する税務署と間違えやすいので注意しましょう。申告書を提出するときは、相続人のマイナンバーのほか、本人確認資料の提示または写しの添付が必要です。

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一つでも当てはまる方は、相続税の申告が必要です。

最後に

相続税の申告に必要な資料や申告書の記入方法についてわからないことがあったら税務署に相談することができます。簡単な内容であれば電話で相談することができます。また、税理士が無料相談を行っているところもありますので、相談するのも一つの方法です。その場合は、相続を専門に取り扱っている税理士に相談しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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