名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「未成年者控除とは?適用要件と計算方法を解説」ページ

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相続マメ知識

未成年者控除とは?適用要件と計算方法を解説

今回の内容はvol.217「未成年者控除とは?適用要件と計算方法を解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続人が未成年の場合、相続税額から一定額を引くことができる「未成年者控除」という控除が使えます。

未成年者控除とは?

未成年者控除とは、18歳から相続した時の年齢を引き、その数字に10万円をかけて出た金額分相続税を控除できるというものです。未成年なのに税金を払わなければいけないのかと思うかもしれませんが、相続では働かずして財産がもらえるので、お金持ちの家に生まれたというだけで何の苦労もなく財産を得られるのは不公平です。そういった観点から年齢にかかわらず相続税が課せられます。ただし、未成年であると教育費や養育費が必要になるので、そこを考慮して控除ができるという措置が取られています。

実際に未成年者控除を適用する方法は、まず、決められた計算式にその相続人の年齢を当てはめ控除額を計算します。その未成年者の税額よりも控除額の方が大きくなってしまい引ききれないという場合は、扶養義務者であるほかの相続人の税額からも控除することができます。相続税の申告をする際は、相続税申告書の「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」に内容を記載して申告します。

未成年者控除を受けることができる人

未成年者控除を受けることができる人は以下の通りです。

① 財産の取得時に日本国内に住所があること
② 財産の取得時に18歳未満であること
③ 財産を取得した人が法定相続人であること

この3つの要件にすべて当てはまっている必要があります。日本に住んでいる18歳未満の法定相続人であれば、生まれて間もない赤ちゃんでも適用することができます。また、相続が発生した時にまだ母体の中にいた胎児についても、出生後、相続人になることができます。その場合も未成年者控除を受けることができます。

年齢のカウント方法

相続開始時の年齢は、満年齢でカウントします。例えば、15歳9ヶ月で相続が発生した場合、満年齢は15歳なので、15歳で計算を行います。

計算方法

控除される金額は、以下の計算式で算出します。

( 18歳 ― 相続した時の年齢 )× 10万円

算出した金額を未成年者の分の相続税から引きます。もしも控除額が相続税額より大きかった場合、引ききれなかった控除額は未成年者の扶養義務者である他の相続人から引くことができます。

【例】相続人は長男(25歳)と次男(10歳)の2人。相続税額がそれぞれ50万円であった場合

弟(10歳):
 控除額は(18歳 ― 10歳)× 10万円 = 80万円
 となり、相続税は0円
 引ききれなかった控除額は 80万円 ― 50万円 = 30万円

兄(25歳):
 弟の相続税から引ききれなかった控除額30万円を差し引くので
 相続税は50万円 ― 30万円 = 20万円

最後に

未成年者控除は、相続税のほかの控除と比べると計算式や適用方法が簡単でわかりやすいので、比較的使いやすい控除です。相続人の中に未成年者がいる場合はぜひ活用しましょう。相続税の申告に不安がある場合は専門家に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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