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相続マメ知識

相続税の「延納」について、わかりやすく解説!

今回の内容はvol.215「相続税の「延納」について、わかりやすく解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の支払いは、原則現金での一括払いとなっています。一括で支払うことが困難な場合の方法として、「延納」がありますが、延納とはどういった制度なのでしょうか?

延納とは

相続税額が10万円を超えるときで、現金で一括払いすることが難しい理由がある場合、納税者が税務署に申請をすることで、支払いができない金額を限度として、年払いによる分割払いができる制度です。分割可能な期間は5年~20年の間で、相続財産のうちに不動産等がどれくらいあるかによって最長年数が決められています。その最長年数内で希望の年数を選択できます。この分割払いは、申請すれば誰でも必ず分割払いができるようになるというわけではありません。場合によっては却下されてしまう可能性もあります。

申請の要件

分割払いの申請ができる場合の要件は以下の通りです。これらの要件をすべて満たした場合に限り、分割払いを申請することができます。

支払いをする相続税が10万円を超えること

10万円を超えるかどうかの判定は、相続人ごとに行います。相続人全体で支払う相続税の合計額が10万円を超えていたとしても、その財産を相続する人の支払う相続税が10万円以下であれば、分割払いを利用できません。

「延納申請書」と「担保提供関係書類」を相続税の申告期限までに提出すること

延納の申請に必要な書類であり、後述のとおり必ず提出します。

延納をする税額に相当する担保を提供すること

延納は、国からの借入です。担保の提供が必要になります。

現金で一括払いすることが難しい理由があり、かつ、支払いができない範囲内で申請をすること

支払いができない範囲というのは、相続した財産だけでなく、財産を相続した人がもともと持っていた財産を足してもなお支払いができない範囲を意味します。手元に少しでもお金があれば即納付しなくてはならず、自己都合では分割払いにすることはできません。ただし、支払いができない範囲を計算する際、当面の生活費や事業のための運転資金は考慮してくれます。

延納の申請方法

延納を申請する場合、以下の書類を相続税の申告期限までに税務署に提出します。

相続税延納申請書

延納を税務署にお願いするための書類です。この書類に、金銭納付を困難とする理由を詳細に記載した書類を添付します。この書類には相続した財産だけではなく、相続人の預貯金の額や、手元に残すべき当面の生活費はいくらになるのか等を記載します。

担保提供関係書類

担保として提供する財産の詳細を記載する書類です。不動産であれば所在地や価格、他に担保が設定されていないかを、有価証券であれば銘柄や単価、価格を記載します。

各種確約書

例えば不動産を担保とする場合、担保とした不動産には抵当権が設定されます。その抵当権設定に際して、税務署から必要書類の提出を求められる場合があります。このような場合に、速やかにその要求に応じて準備しますと約束するための書類です。

担保の要件

分割払いの申請の際、原則担保が必要です。では、どの財産が担保として提供できるのでしょうか?

担保として提供できるもの

● 国債、地方債
● 社債、その他の有価証券で税務署長が認めるもの
● 土地
● 建物、登記や登録がされている船舶や自動車など
● 鉄道財団、道路交通事業財団、観光施設財団など
● 税務署長等が確実と認める保証人の保証

担保として提供できないもの

● 法令上担保権の設定や処分が禁止されているもの
● 相続人間で争いをしている財産
● 売却できる見込みのないもの
● 共有財産の持ち分だけ

最後に

相続税の延納は誰でもできるわけではありません。ですので、相続した財産の相続税を払えるだけの現金を確保しておくことがとても重要です。相続シミュレーションを行うことで、どれくらい相続税を支払うことになるのかを知ることができるのでオススメです。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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