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相続マメ知識

海外にある資産の相続を税理士が徹底解説!

今回の内容はvol.190「海外にある資産の相続を税理士が徹底解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺産分割との関係

海外の資産であっても遺産分割の対象となります。ただし、国内資産よりも資産の内容確認が難しくなりますので、海外資産がある場合は生前に資産情報について整理しておくことが大切です。

海外資産の種類

国際相続が発生する「海外資産」の種類は以下の通りです。
① 不動産
② 預金
③ 動産

どの国の法律に従えばいいのか

亡くなった方の遺産の中に海外資産が含まれていて国際相続をする場合、どの国の相続法が適用されるかを確認する必要があります。外国人が登場する法律関係や、外国において発生した法律関係についてどの国の法律を適用すべきかは各国において定められていて、内容もそれぞれ異なります。日本の相続問題の場合は、「相続は、被相続人の本国法による」と決まっています。ですので、亡くなった方が国籍を有する国の法が適用されます。

① 不動産の場合

海外に不動産を持っている場合、亡くなった方(被相続人)の本国法が適用されるとは限りません。以下のパターンがあるので、どの国の不動産なのかを確認して対応しなければいけません。

・相続統一主義(被相続人の本国基準):日本、韓国、ドイツ、オランダなど
・相続統一主義(被相続人の最終の住所地を基準):スイス、デンマークなど
・相続分割主義(不動産については取扱いが異なる):アメリカ、イギリスなど

② 不動産以外の海外資産の場合

不動産以外の海外資産の場合、原則被相続人の本国法が適用されます。

遺言書の効力

国際相続で遺言書が有効になるのは以下のようなケースです。
・被相続人が遺言の成立または死亡の当時国籍を有した国の法律上の要件を満たす
・被相続人が遺言の成立または死亡の当時住所を有した国の法律上の要件を満たす
・遺言作成時が遺言の成立または死亡の当時常居所を有した国の法律上の要件を満たす
・遺言書が作成された国の法律上の要件を満たす
・海外不動産の場合、不動産が所在する国の法律上の要件を満たす

このように日本の法律では、遺言の要件を満たさなくても「遺言作成時の住所地の法律」や「不動産所在地の法律」などの国の法律の要件を満たせば遺言が有効になる可能性があります。

海外資産の相続手続き

海外資産で日本の法律が適用されればいいですが、現地の法律が適用されると日本の手続きと異なりより複雑な手続きが求められる可能性があります。

① 検認裁判がない国

日本をはじめ多くの国では検認裁判制度(裁判所の関与のもとに遺産相続手続きを進めるもの)がありません。例えば日本であれば、相続人が遺産分割協議を行い全員が合意すれば遺産を分割することができます。その際に遺産分割協議書も作成しますが、作成には実印と印鑑証明が必要です。相続人が海外に移住していたり、外国籍で実印がない場合、現地の在外公館で「サイン証明書」を作成する必要があります。

② 検認裁判が必要な国

アメリカやイギリスなどの一部の国では、相続手続きに検認裁判が必要です。まずは裁判所が「人格代表者」を任命し、人格代表者が相続財産の調査や確定、負債の支払いや税金申告等を行います。最終的に裁判所が相続財産の分配について許可を出したとき、ようやく相続人たちは海外資産を受け取ることができます。検認裁判には現地の弁護士の関与が必須になりますので、費用や時間(約1年~3年)がかかってしまいます。相続発生時に検認裁判が適用される国に資産があると相続人に大きな負担がかかりますので、生前のうちにできる限り処分しておくことがオススメです。

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海外に住んでいる相続人の遺産分割 また、亡くなった場合の相続手続き

最後に

国際相続は日本国内だけの相続と違い、手間や時間がかかりますし、費用も掛かってしまいますので、早めに対策をとりましょう。また、相談する税理士は弁護士とも連携している税理士事務所をオススメします。そうすることで国際相続をスムーズに対応してもらえるでしょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。どんな些細なことでも、まずは一度お気軽にご相談ください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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