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相続マメ知識

相続財産とは?借金も相続財産に含まれるのか?

今回の内容はvol.167「相続財産とは?借金も相続財産に含まれるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続では、相続開始のとき(被相続人が亡くなったとき)に存在した財産に属する一切の権利義務を承継するとされています。「相続財産」とは、亡くなった人が有していた財産(権利義務とされるもの)のすべてが含まれることになります。財産は権利義務によって引き継がれるため、「物」だけには限定されません。契約上の地位(売買契約の売り主や買い主の地位、賃貸借契約の貸し主や借り主の地位)なども相続によって引き継がれることになります。

相続における積極財産と消極財産

相続人にとってプラスの価値がある財産を「積極財産(資産)」、マイナスの価値しかない財産を「消極財産(負債)」に分類することができます。

積極財産

・不動産(土地・建物など)
・動産(自動車、家財道具、貴金属など)
・現預金
・有価証券
・ゴルフ会員権    など

消極財産

・税金
・地代、家賃
・借金
・保証債務    など

このように相続財産にはマイナスの価値しかないものもありますが、権利義務として引き継ぎますので、「借金を返す義務」というものも相続の対象になります。

亡くなった人に借金があった場合

亡くなった人に借金があった場合、まずは相続財産のすべてを把握します。全ての相続財産を把握したうえで、プラスの財産(積極財産)よりマイナスの財産(消極財産)が上回る場合、つまり借金のほうが多い場合には、相続をしないという選択も可能です。これを「相続放棄」といいます。

生命保険金は相続財産?

生命保険は保険契約者、保険金支払者、保険金受取人の関係があり、保険証券などでその保険内容を把握しておく必要があります。生命保険の受取人が指定されている場合、給付される保険金は受取人の固有の財産と考えられています。つまり、受取人が直接手にできる財産であるため相続財産の範囲には含まれません。なので、相続人が何人かいても受取人が1人に指定されていたなら、ほかの相続人は保険金を受け取ることはできません。

相続財産に含まれないもの

上記のとおり、権利義務とされるものはすべて相続財産に含まれますが、亡くなった人の一身に専属したものは相続財産には含まれないとされています。「一身に専属」というのは、亡くなった人にしか存在しない権利義務の関係のことを言います。
・養育費の請求権
・支払い義務
・使用貸借権
・身元保証人の地位
・生活保護の受給権
・年金受給権
・死亡保険金
・死亡退職金
・祭祀財産(仏壇や仏具、お墓)
・香典     など

相続財産ではないが相続税の対象になるもの

以下のものは相続財産ではないですが相続税がかかる財産になりますので注意が必要です。

生命保険の死亡保険金

亡くなった方が生命保険に入っていて死亡保険金を受け取ることになった場合、死亡保険金は原則として受取人の固有財産とみなされるため遺産分割対象にはなりません。しかし相続税課税対象のため、課税対象となる相続財産に含めて計算する必要があります。ただし、死亡保険金には「法定相続人数 × 500万円」の相続税控除が認められます。

死亡退職金

死亡退職金も原則として受給権者となる遺族の固有財産となり、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の課税対象にはなります。死亡退職金も死亡保険金と同様、「法定相続人数 × 500万円」の相続税控除が適用されます。

死亡前3年以内に行われた贈与

被相続人の死亡前3年以内に行われた贈与については、相続税の課税対象となります。

相続時精算課税制度の適用を受けた贈与

相続時精算課税制度を利用して行った生前贈与も、遺産分割協議で「特別受益」として考慮されることはあっても遺産分割の対象にはなりません。被相続人が生前に相続時精算課税制度を利用し贈与税を支払っていない場合、相続発生時に贈与分を相続財産に含めて相続税を支払います。

特別寄与料

特別寄与料とは、被相続人を献身的に介護した一定範囲の親族に認められる金銭請求権です。特別寄与料は遺産分割の対象にはなりませんが、特別寄与料を受け取った人は、亡くなった人から遺贈を受けたものとみなされ、相続税がかかります。

最後に

相続財産には積極財産と消極財産があり、消極財産が多い場合には相続放棄という選択肢もあります。相続放棄にも期限が決められているので、相続発生後、早急に相続財産をすべて把握し判断することを求められます。生前から税理士に相談しておくことで、残された家族が困ることなくスムーズな遺産分割や手続きを行うことができます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しております。遺言書の書き方、どのように遺産を分割すれば相続税が抑えられるかなど、適切にアドバイスいたします。初回の相談は1時間無料で行っておりますので、気になることや不安なことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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