亡くなった方の社会保険などの手続きについて
今回の内容はvol.163「亡くなった方の社会保険などの手続きについて」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
国民健康保険の場合
自営業者などの国民健康保険の加入者が亡くなった場合には、市区町村役場に「国民健康保険資格喪失届」を提出します。手続きに必要なものは以下の通りです。
届け出先
被相続人の住所地を管轄とする市区町村役場の窓口
提出書類
国民健康保険資格喪失届(75歳以上の場合は後期高齢者医療資格喪失届)
返却物
・国民健康保険被保険者証※
・国民健康保険高齢受給者証(70~74歳の対象者)
・後期高齢者医療被保険者証(75歳以上の対象者)
市区町村や状況による必要書類
・死亡を証明する書類(火葬許可証や死亡診断書など)
・マイナンバーがわかる書類
・印鑑
後期高齢者医療制度対象者は必要になる場合ある書類
・相続人の印鑑、預金通帳
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受領証
※亡くなった国民健康保険加入者が世帯主だった場合は、世帯主の資格喪失手続きのときに世帯全員分の保険証を返却します。世帯主と被保険者番号が変更されると、遺族には新しい保険証が発行されます。
後期高齢者の保険(後期高齢者医療制度)
後期高齢者の保険(後期高齢者医療制度)の対象となる75歳以上の人(65歳以上で障害認定を受けている人を含む)が亡くなった場合、14日以内に市区町村役場に「後期高齢者医療資格喪失届」を提出し、保険証(後期高齢者被保険者証)を返却します。保険証のほか、長期にわたり高額な医療が必要な人に交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「特定疾病療養受領証」があれば一緒に返却しなければなりません。
会社の健康保険
会社員が「健康保険(被用者保険)」に加入している場合、健康保険の資格喪失などの手続きは、基本的には事業主が行います。事業主は、死亡日から5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出しなければなりません。健康保険証も勤務先を通して返却されます。また、亡くなった本人だけでなく、扶養されていた家族全員分返却する必要があります。健康保険証は死亡の翌日から使えなくなるので、扶養されている家族は扶養者が亡くなってから14日以内に自分の移住地の市区町村役場で国民健康保険への切り替え手続きを行います。死亡退職に必要な手続きは以下の通りです。
遺族が会社に提出または返却するもの
・死亡退職届の提出
・健康保険証の返却
・身分証明書の返却
・通勤定期券の返却
・社費で購入した物の返却
・書類やデータの返却
・会社が貸与していた物品の返却 など
遺族が会社から受け取るもの
・未払い給与の清算金
・退職金・社内預金の受け取り
・自社持ち株の清算金
・会社が求める書類の提出
・源泉徴収票の受け取り
・年金手帳を会社が保管していた場合、返却してもらう など
介護保険
介護保険に加入していた人が亡くなった場合、死亡後14日以内に「介護保険資格喪失届」を提出しなければなりません。ただし、手続きが必要なのは死亡した人が65歳以上の人(第1号被保険者)、または40歳以上65歳未満で健康保険に加入し、要介護・要支援認定を受けていた人(第2号被保険者)の場合です。手続きに必要なものは以下の通りです。
提出期限
死亡後14日以内
手続きが必要な人
・65歳以上の人
・医療保険に加入し、要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の人
手続きに必要な書類
・介護保険被保険者証
・介護保険資格取得・異動・喪失届
・介護保険負担限度額認定証(交付を受けている人のみ)
・保険料過誤状況届出書(還付金が発生する場合)
役所によっては必要になる物
・印鑑
・本人確認書類
・マイナンバー
提出先
被保険者の住民票のある市区町村役場
届出人
同一世帯の家族または委任状を持参できる代理人
最後に
加入している保険によって提出期限や提出物も様々です。あらかじめどの書類が必要なのか、何を返却する必要があるのか確認しておけば、手続きがスムーズに行えます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しておりますので、様々な角度からお客様のお悩みや困りごとを解決することができます。また、お客様に合わせた相続手続きのプランも丁寧にご説明させていただきます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。どんな小さなお悩みでも、是非お気軽にご相談ください。
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