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相続マメ知識

死亡届と死亡診断書、何が違うの?入手場所と提出時の必要書類

今回の内容はvol.161「死亡届と死亡診断書、何が違うの?入手場所と提出時の必要書類」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


死亡届は国内の場合、死亡した日または亡くなったことを知った日から7日以内に提出しなくてはいけません。国外で亡くなった場合は3ヶ月以内に提出します。正当な理由もなく届出期日が過ぎてしまった場合は、戸籍法という法律によって3万円以下の過料を徴収されてしまいますので注意が必要です。

死亡届の入手場所

死亡届の用紙は市区町村の役所で入手することができます。市区町村によってはホームページから印刷ができたり、病院に常備されている場合もあります。

死亡届の提出先

死亡届に必要事項を記入したら、市区町村役場で提出します。(役所の戸籍課で毎日24時間受付を行っています。)提出先は、死亡地または本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村役場です。海外に居住している方の場合は、現地の日本大使館や領事館が扱います。

死亡届を提出する人

① 同居している親族
② 同居していない親族
③ 親族以外の同居人、家主、地主、土地家屋の管理人
(数字は優先順位)

その他にも、後見人や保佐人、補助人なども届出人の対象範囲になっていますので提出が可能です。最近では葬儀社が代行して記入、提出を行うケースも増えてきています。

死亡届提出時の必要書類

死亡診断書

死亡診断書は死亡届の用紙と一体になっています。大規模災害などで死亡診断書が提出できない場合は、死亡届に提出できない理由を記載し、「死亡の事実を証すべき書面」を提出することになります。

届出人の印鑑

認印でかまいません。届出人の自筆署名があれば押印はなくても大丈夫ですが、記載内容に誤りが見つかったり修正が必要になった場合に訂正印として使用することになるので、手続きに持っていくことをオススメします。

死亡診断書(死体検案書)の入手場所

死亡診断書(死体検案書)は、医師だけが作成でき、一般的には病院または介護施設に備えられています。医師が死亡を確認すると死亡診断書(死体検案書)を作成し、遺族に発行します。

死亡診断書と死体検案書の違い

死亡診断書

病院や介護施設で死亡した場合や、死因が明確な場合に発行されます。

死体検案書

病院以外の場所で医師の診察を受けずに死亡した場合に、監察医によって発行されます。例えば寝ているうちに突然死してしまった場合など死亡原因を確認する必要があります。監察医が死亡原因や死亡時刻、異常死ではないかなどを調べたうえで死体検案書を作成します。

自宅で亡くなっていても死亡診断書が発行されるケースもあります。

例えば、自宅療養や自宅介護を受けている人が自宅で亡くなった場合、かかりつけ医に自宅に来てもらいます。死亡の原因が療養中の疾患によって起きたものと判断されると、かかりつけ医から死亡診断書を発行してもらえます。

発行手数料

死亡診断書

自由診療扱い(保険適用外)になるため、発行手数料は病院によって変わります。国立の医療機関では3,000円~5,000円となっています。私立の医療機関では、5,000円~1万円であることが多いです。

死体検案書

死亡診断書と比べると高い金額となっています。一般的には3万円~10万円で、地域によって料金に差があります。

最後に

死亡届や死亡診断書はできるだけ早く提出しなければならない書類の一つです。後々提出する書類で必要になってくるケースも多いので、コピーを何枚か取っておくことをオススメします。必要書類をあらかじめ確認しておけば、スムーズに手続きを行うことができます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しておりますので、様々な角度からお客様のお悩みや疑問を解決することができます。また、どの書類がどのタイミングで必要なのか等も丁寧にご説明させていただきます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしておりますので、是非お気軽にご相談ください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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