株式や債券などの有価証券を相続するのに必要な手続きとは?
今回の内容はvol.148「株式や債券などの有価証券を相続するのに必要な手続きとは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
証券会社の口座にある有価証券を相続するときの流れ
① 証券会社に連絡し、取引内容を確認・資料を請求する。
遺品の中に証券会社に関するものがあれば電話で連絡を取り、生前の取引内容を確認します。そして相続に関する資料を請求します。
② 同じ証券会社に相続人名義の口座を開設する。
故人が所有していた有価証券を相続する場合は、同じ証券会社に相続人名義の口座を開設する必要があります。これを「管理口座」といいます。
③ 必要書類を提出し、有価証券を名義変更する。
証券会社へ必要書類を提出して、名義変更の手続きを行います。手続きが完了すると有価証券を売却できるようになります。
基本的に提出する書類は銀行や信用金庫の預貯金を相続するときと同様です。提出書類は、相続届、遺言書(遺言がある場合)、遺産分割協議書(遺言がない場合)、戸籍謄本、印鑑証明書などです。ただし、証券会社の相続手続きでは、同じ証券会社に相続人名義の管理口座を開設する必要があります。相続手続きで有価証券の名義が変更されると管理口座に移されます。その後、名義変更の手続きが完了すれば相続した有価証券の売却が可能になります。
証券会社を通していない株や自社株を相続する場合
株式を発行している会社に連絡し、相続手続きの方法を確認する必要があります。
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)