金融機関に行けない場合の相続手続き
今回の内容はvol.147「金融機関に行けない場合の相続手続き」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続人が病気などで外出することができない場合の相続手続き
相続人が病気や障害で外出することができないときは、相続人以外の人に相続手続きを代行してもらうことができます。代行してもらうには金融機関に「委任状」をはじめ、所定の必要書類を提出してもらいます。相続手続きの代行は、相続人以外であれば親族でも可能です。ただし、血縁者であっても委任状を勝手に提出されてしまわないよう注意してください。
委任状の書式は金融機関ごとに異なりますが、委任者(被相続人と相続人)の住所・氏名、受任者(代理人)の住所・氏名、委任する内容で構成されています。例えば預貯金の相続手続きの場合、委任する内容は「普通預金や定期預金の払戻し手続き・元利金の受取り、預金口座の解約」が主になります。債券や投資信託など、有価証券の残高があれば、売却と売却代金の受取り、もしくは名義変更の手続きを行うことになります。貸金庫を使用していたら、貸金庫の閉鎖・内容物の受取りの手続きも行う必要があります。
相続届などの必要書類は郵送で取り寄せることができる
相続届や委任状などの書類は、たいてい金融機関から郵送してもらうことができます。金融機関に電話などで死亡の通知をしたときに、書類の郵送を依頼しておくといいでしょう。その際は、「窓口での手続きを代理人に任せたい」と伝えれば大丈夫です。
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)