税務調査で指摘をされ修正申告を行った場合、税金はどうなるの?
今回の内容はvol.131「税務調査で指摘をされ修正申告を行った場合、税金はどうなるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
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修正申告を行った場合、増加分の相続税に加えて、過少申告加算税や延滞税などの附帯税が生じます。もし元の申告内容に不正や隠ぺいなどがあったと判断される場合には、重加算税というさらに重い税金が課せられてしまいます。
増加する相続税の納付は相続人全員が対象
調査官の指摘に応じ修正申告を行った場合は、増加した財産に対する相続税だけではなく、罰金(過少申告加算税、重加算税)や利息(延滞税)などの附帯税も納付しなくてはなりません。本税の納付は増えた財産によるものなので当然の納付なのですが、ここで注意しなければならない点は「相続税を納付するのは増加した財産を取得した者だけではなく、相続人全員」ということです。被相続人の財産増加により増えた相続税も、各相続人の財産取得割合に応じて按分されるため、金額の差はありますが、原則は財産を取得した修正後の相続人全員が相続税を負担し修正申告を行うことになります。
附帯税の取り扱い
附帯税には原則、以下の2つがあります。
過少申告加算税
罰金的な性質を持つ。
税務調査を受けての過少申告加算税の金額は、追納する相続税の10%ですが、当初の納付額と比較して追納額が多い場合には税率が上がります。また、相続税の申告は行っていなかったが調査の指摘により申告書を提出したという場合は、過少申告加算税に替えて「無申告加算税」が課されます。
延滞税
利息的な性質を持つ。
当初申告の申告期限日から追納額を納付した日までの期間に応じて追納額の相続税に対して課されます。利率は毎年変動します。
上記、過少申告加算税と延滞税は通常の場合です。隠ぺいを行ったり財産隠しを行った場合は「重加算税」という思い罰金が科されます。そうなると相続財産のほとんどが税金で持っていかれることにもなりかねないので、意図的に隠ぺいや財産隠しを行うべきではありません。
最後に
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