名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「家を修繕すると、相続税の負担は軽くなる?」ページ

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相続マメ知識

家を修繕すると、相続税の負担は軽くなる?

今回の内容はvol.123「家を修繕すると、相続税の負担は軽くなる?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


家屋の相続税評価額

相続税は各人の課税価格の合計額を基に一定の算式によって計算されます。家屋の相続税評価額は固定資産税評価額にもよりますが、建築価格の5割~8割前後と言われています。なので、相続税対策を考えるなら現預金を相続するより一般的に評価が低くなる家屋を相続する方が有利となります。結果的に預貯金で相続するよりは、その預貯金で所有している家屋の修繕を生前に行った方が相続税対策となります。

例えば500万円の現預金を費やして家屋を修繕した場合、一般的には家屋の固定資産税評価額の増加額は500万円以下となりますので、500万円をそのまま現預金で相続するよりは、その差額分だけ相続税の計算の基礎となる評価額が下がることになります。

家屋を増改築等した場合の注意点

家屋を増改築等した場合において、その増改築した部分を考慮した固定資産税評価額は付されていないことが考えられます。このような場合には、増改築以外の部分の固定資産税評価額に一定の価額(償却後の増改築部分の再建築価額 × 70%等)を加算した価額により評価することが明らかにされています。しかし、相続税の申告期限までに市税事務所等で固定資産税評価額の改定をお願いした方が評価額が低くなることも考えられるので、検討する必要性があります。実際には、指摘を受けてないことを理由に、改定の申し出をしないで従前どおりの固定資産税評価額で申請する例が多くありますが、後日増改築による評価増の点が問題となった場合は追微課税されるリスクがあります。

増改築未了の家屋の評価

建築中の家屋についての評価は、費用現価の額 × 70%とされています。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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