法人を設立することで相続税の負担を軽くすることはできるのか②
今回の内容はvol.121「法人を設立することで相続税の負担を軽くすることはできるのか②」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
前回の「法人を設立することで相続税の負担を軽くすることはできるのか①」にて、被相続人が賃貸物件を所有している場合についてお話ししましたが、賃貸物件の所有権は被相続人個人のままとしつつ、設立した法人を不動産管理会社として賃貸物件の管理業務を委ねる方式も考えられます。どちらが良くてどちらが悪いとは一概には言えませんが、後者の場合、多額の管理料が見込めるものではなく、不動産管理業務の実態を問われるということもある点に注意が必要です。
法人設立時の検討事項
①出資者及び役員の選定
出資者については、配偶者や子どもを出資者とすることができれば相続税対策として効果が高く、その資金が不足する場合は被相続人からの贈与で対応することも考えます。被相続人が出資をして法人を設立する場合でも、株価対策を行い法人の株価が下がった時に配偶者や子に株式の贈与を行うようにすれば、効果的な相続税対策となります。役員については、相続税対策としては相続人を役員にしておけば十分です。
②土地の無償返還に関する届出
個人所有の賃貸物件の土地建物のうち建物のみを法人に譲渡した場合、あるいは個人所有の土地に法人が建物を建てた場合には借地権の問題が発生します。法人が地主である個人に権利金の支払いが無い場合は、個人が法人に借地権を贈与したことになり、法人は受贈益として法人税が課税されてしまいます。「土地の無償返還に関する届出」を税務署に提出することで借地権の受贈益の課税を免れる方法があり得るところです。
最後に
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