法人を設立することで相続税の負担を軽くすることはできるのか①
今回の内容はvol.120「法人を設立することで相続税の負担を軽くすることはできるのか①」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
法人を設立する意味
①賃貸物件を個人が所有するデメリット
被相続人個人が賃貸物件を所有している場合、その収益はそのまま将来の相続財産となり、不動産所得として所得税課税されます。収益が上がれば上がるほど相続財産が増え、将来の相続税負担が増える可能性があります。また、所得税についても累進課税方式である関係上、収益が上がれば上がるほど高い税率区分が適用されてしまいます。
②賃貸物件を法人が所有するメリット
法人を設立して被相続人や配偶者・子を会社役員としつつ、所有していた賃貸物件を法人に譲渡、あるいは被相続人が所有していた土地の上に法人が賃貸物件を建築して、法人が貸主となるようにし、その賃貸収益を原資として被相続人らが会社から役員報酬を受給した場合、会社を通じて賃貸収益をあらかじめ相続人に分散させることができ、賃貸収益が将来の相続財産増加に直結することはなくなります。また、所得税課税との関係でも、所得分散により低い税率区分となる可能性がありますし、給与所得控除を活用することもできます。さらに、死亡退職金規定を設けて被相続人が亡くなった時に死亡退職金を支払うことができるようにすれば、受取人である相続人は死亡退職金の非課税枠を使いつつ納税資金にすることができます。
このようにメリットが多くある法人化ですが、相続税負担を軽減できるかどうかは個々の事案ごとに変わりますし、法人経営自体にも難しい部分や苦労する部分がありますので、法人化シミュレーションを行うことをオススメします。
最後に
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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
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