贈与税の配偶者控除の利用における注意点とは?
今回の内容はvol.118「贈与税の配偶者控除の利用における注意点とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、以下の要件を満たせば基礎控除110万円を合わせて2,110万円まで無税で贈与できます。
① 夫婦の婚姻期間(内縁関係は含まない)が20年を過ぎた後に行われた贈与であること。(1年未満の端数は切り捨て)
② 配偶者から贈与された財産が、自分自身が住む居住用不動産であること。または、居住用不動産を取得するための金銭であること。
③ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその居住用不動産に住んでいること。
④ 戸籍謄本等を添付して贈与税の申告を行うこと。
利用における注意点
① 贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からは一生に一度しか受けられません。
② 2,110万円まで贈与税がかからないので、3,000万円の土地の2分の1の共有持分贈与も無税で行えます。
③ 居住用不動産を夫婦共有にしておくと、将来売却した際に「居住用財産の3,000万円特別控除」が各々適用することが可能になります。なので6,000万円までの売却益に対して譲渡税がかかりません。
④ 居住用不動産の贈与が無税で行われても、不動産取得税や登録免許税は課税されます。
⑤ 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、贈与税の配偶者控除の対象部分は加算されません。
⑥ 居住用不動産は、国内の家屋または敷地(借地権も含みます)をいいます。家屋と敷地は一括して贈与する必要はありません。また、家屋の一部の贈与でも配偶者控除を適用できます。
⑦ 相続税を考えた場合、一般的には現金を贈与するよりは不動産を贈与した方が節税効果は高いと考えられます。また、土地と建物を比較した場合、建物は毎年相続評価額が下がっていきますが、土地については地価の変動により相続税評価額が値上がりする可能性もあるので、贈与を行うのであれば家屋より土地を優先すべきです。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)
③ 居住用不動産を夫婦共有にしておくと、将来売却した際に「居住用財産の3,000万円特別控除」が各々適用することが可能になります。なので6,000万円までの売却益に対して譲渡税がかかりません。
④ 居住用不動産の贈与が無税で行われても、不動産取得税や登録免許税は課税されます。
⑤ 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、贈与税の配偶者控除の対象部分は加算されません。
⑥ 居住用不動産は、国内の家屋または敷地(借地権も含みます)をいいます。家屋と敷地は一括して贈与する必要はありません。また、家屋の一部の贈与でも配偶者控除を適用できます。
⑦ 相続税を考えた場合、一般的には現金を贈与するよりは不動産を贈与した方が節税効果は高いと考えられます。また、土地と建物を比較した場合、建物は毎年相続評価額が下がっていきますが、土地については地価の変動により相続税評価額が値上がりする可能性もあるので、贈与を行うのであれば家屋より土地を優先すべきです。
最後に
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故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)
最後に
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故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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