相続人が先に亡くなってしまう場合を考えて遺言書を作ることは可能なのか?
今回の内容はvol.106「相続人が先に亡くなってしまう場合を考えて遺言書を作ることは可能なのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
推定相続人が先に亡くなった場合の遺言書の効力
遺言書で相続財産の分け方を決めても、不慮の事故や病気によって同相続財産を受け取ることとした推定相続人の方が先に死亡してしまうこともあります。このような場合、同相続人に関する遺言書の記載内容は無効となります。なので一般に、このような不慮の事態が発生した場合には、遺言書を作り直す必要があります。
相続人・受遺者の予備的指定
遺言書において、「仮に長男が遺言者より先に死亡した場合には、長男の妻に自宅を遺贈する」と記載しておけば、改めて遺言書を作成しなくても長男の妻に自宅を譲ることができます。不慮の事態には遺言書の作り直しで対応するのが基本ですが、遺言者の状態によっては遺言書の作り直しができない場合も考えられます。したがって、推定相続人に健康上の不安があるなど、万が一の場合に備え、あらかじめこのような相続人・受遺者の予備的指定を行っておくと安心です。
後継ぎ遺贈
遺言によって長男に自宅を相続させたいものの、その遺言に従って自宅を相続した長男が亡くなった場合に、その自宅が長男の妻に相続されることまでは望まないという場合もあります。このような場合に、例えば「長男が死亡した場合は長女に自宅を相続させる」という遺言を作ることはできるのかという問題があります。(このような遺言のことを「後継ぎ遺贈」と呼びます。)一般的には長男が亡くなった後の権利関係まで遺言者が定めることはできないので、長女に自宅を相続させるという部分は、法的強制力のない遺言者の希望にすぎないと考えられています。
最後に
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