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相続マメ知識

相続人が先に亡くなってしまう場合を考えて遺言書を作ることは可能なのか?

今回の内容はvol.106「相続人が先に亡くなってしまう場合を考えて遺言書を作ることは可能なのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


推定相続人が先に亡くなった場合の遺言書の効力

遺言書で相続財産の分け方を決めても、不慮の事故や病気によって同相続財産を受け取ることとした推定相続人の方が先に死亡してしまうこともあります。このような場合、同相続人に関する遺言書の記載内容は無効となります。なので一般に、このような不慮の事態が発生した場合には、遺言書を作り直す必要があります。

相続人・受遺者の予備的指定

遺言書において、「仮に長男が遺言者より先に死亡した場合には、長男の妻に自宅を遺贈する」と記載しておけば、改めて遺言書を作成しなくても長男の妻に自宅を譲ることができます。不慮の事態には遺言書の作り直しで対応するのが基本ですが、遺言者の状態によっては遺言書の作り直しができない場合も考えられます。したがって、推定相続人に健康上の不安があるなど、万が一の場合に備え、あらかじめこのような相続人・受遺者の予備的指定を行っておくと安心です。

後継ぎ遺贈

遺言によって長男に自宅を相続させたいものの、その遺言に従って自宅を相続した長男が亡くなった場合に、その自宅が長男の妻に相続されることまでは望まないという場合もあります。このような場合に、例えば「長男が死亡した場合は長女に自宅を相続させる」という遺言を作ることはできるのかという問題があります。(このような遺言のことを「後継ぎ遺贈」と呼びます。)一般的には長男が亡くなった後の権利関係まで遺言者が定めることはできないので、長女に自宅を相続させるという部分は、法的強制力のない遺言者の希望にすぎないと考えられています。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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