遺言書で相続人ではない者に財産を渡すこともできるのか?
今回の内容はvol.105「遺言書で相続人ではない者に財産を渡すこともできるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続財産の分け方について、遺言書で共同相続人間での遺産分割方法を指定したり、各相続人の相続分を指定することは当然可能ですが、相続人以外の第三者に財産を譲ると定めることも可能です。その方法は、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈
「包括遺贈」とは相続財産の全部、あるいは何分の1という割合で財産を譲る方法です。相続財産の譲受人として指定された者(受遺者)は、共同相続人との遺産分割協議によって、具体的にどの財産を譲り受けるかを自ら決定することになります。
注意点
受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。指定された割合に応じて、積極財産だけではなく消極財産も受遺者に移転してしまうことになります。
特定遺贈
「特定遺贈」とは、相続財産中の特定の財産を指定して同財産を譲る方式です。この場合には、受遺者が関わるのは当該対象財産のみで、その他の財産について共同相続人間の遺産分割協議に加わることはありません。
遺留分との関係
包括遺贈・特定遺贈とも、遺贈がなされた結果として相続人の遺留分を侵害する場合には、その受遺者は相続人からの遺留分侵害額請求の相手方となります。したがって、遺留分侵害額請求を巡る相続人との紛争を防止するためには、遺言書を作成する段階で、あらかじめ相続人の遺留分を侵害しないような配慮が必要になります。
課税関係
相続税課税
受遺者には相続税が課税されます。相続人以外の第三者への財産譲渡行為とすると贈与税なのでは?と思いがちですが、そうではありません。
注意点
子への相続時と孫への相続時で二度、相続税が課税されることもあります。他方、遺言で財産を孫に遺贈した場合、相続税の課税は一度で済むため、このような遺贈には相続税の節減という効果が生じる可能性もあります。しかし、このような遺贈の場合には相続税が2割加算されるため、必ずしも相続税の節減につながるということはありません。そのため、綿密なシュミレーションが必要になります。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)