以前に作成した遺言書を無くしてしまった場合はどうしたらいいの?
今回の内容はvol.102「以前に作成した遺言書を無くしてしまった場合はどうしたらいいの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は遺言者自身が保管をする遺言書です。なので遺言者が遺言を紛失してしまった場合には、事実上遺言が存在しないのと同じ状態に戻ってしまいます。ですので、遺言者は遺言書を再度作成する必要があります。その後、紛失したと思われていた遺言書が発見された場合、どちらが有効な遺言書か分からなくなる事態が起こる可能性があります。特に、紛失前と紛失後で内容が異なる場合には注意が必要です。そのような事態を避けるために、遺言書を再度作成する場合は、遺言書を紛失したので再度作成することとした経緯や、再度作成した方を優先する旨を遺言書の冒頭に明記すると安全です。
なお、令和2年7月10日以降、申請すれば法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まっています。
自筆証書遺言書保管制度(法務省・外部リンク)
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の遺言書は3部作成されていて、1部は公証役場に保管されています。遺言者が残りの2部を無くしてしまっても、公証役場に遺言書が1通残っているので遺言書の効力に影響はありません。したがって、公正証書遺言の場合には、遺言者が遺言を無くしてしまっても法的効力に影響はなく、相続人にも不都合はないので法的に特段の問題は生じません。
最後に
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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)