名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「不動産の名義変更について②」ページ

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相続マメ知識

不動産の名義変更について②

今回の内容はvol.91「不動産の名義変更について②」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


不動産の名義を変えるには管轄の法務局に登記をする必要があります。不動産の名義を被相続人にしたままにしておくと、不動産の売却や担保に入れることもできませんので、早めに登記申請を済ませる必要があります。

相続以外の登記原因による不動産の名義変更

遺贈登記

遺贈を原因とする遺贈登記があります。相続人以外に不動産を遺贈する場合の他、相続人に不動産を承継させることを意図していた場合でも、遺言書に「○○○に遺贈する」と記載されていた場合は遺贈登記による不動産の名義変更が必要になります。

相続登記と遺贈登記の違い

相続登記と遺贈登記の違いで最も重要なのは登記申請者の違いです。相続登記の場合は単独での登記申請が可能ですが、遺贈登記の場合には登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者または遺言執行者が指定されていない場合は法定相続人全員)による共同申請が必要です。

遺産分割登記

遺産分割を原因とする遺産分割登記があります。これは、共同相続登記を行った後に遺産分割協議が成立するなどして不動産を取得する者が決まった場合において、その取得者の名義に移転する登記手続きの事です。この場合の登記申請も、不動産の取得者を登記権利者、その他の共有名義人を登記義務者とする共同申請が必要です。

相続登記の申請期限

相続登記には特に定められた期限はありません。ですが登記をしないまま時間が経つと、必要な書類が集められなくなったり、相続人が亡くなって手続きが複雑になる場合があります。登記簿上の所有者でなければ不動産を売却したり、抵当権(住宅ローンなどを借りるときに購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利)を設定したりすることもできませんので早めに行うことがオススメです。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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