名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「不動産の名義変更について①」ページ

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相続マメ知識

不動産の名義変更について①

今回の内容はvol.90「不動産の名義変更について①」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


不動産の名義を変えるには管轄の法務局に登記をする必要があります。不動産の名義を被相続人にしたままにしておくと、不動産の売却や担保に入れることもできませんので、早めに登記申請を済ませる必要があります。

相続登記による不動産の名義変更

土地や建物を相続した場合は、その権利を被相続人から相続人の名義に移転する登記手続きを行います。相続を登記原因とする所有権移転登記のことを相続登記と言いますが、これには2つの態様があります。

①遺言、遺産分割協議、あるいは家庭裁判所での遺産分割調停や審判によって不動産を相続する者が決まった後に、その者が行う相続登記
②不動産を相続する者が未定の段階における法定相続分による相続登記(共同相続登記)

「共同相続登記」は遺産分割協議はまとまっていないが相続税を支払うために相続不動産を売却する必要がある、または無効と思われる遺言書に基づいて所有権移転登記がされることをけん制する必要がある、などと言った場面で使われます。このような事情が無い場合はあえて共同相続登記をする必要はないので、不動産を相続する者が決まった段階で相続登記を行えば大丈夫です。

相続登記の登記申請手続き

上記①の場合は不動産取得者が単独で相続登記を行います。上記②の場合は共同相続人全員が共同して申請するのが通常です。ですが、共同相続人の1人が全員のために申請することもできます。どちらの場合も登記申請は、不動産所在地の管轄法務局で行います。登記申請の際には、当該不動産の固定資産税評価額に応じて登録免許税が課されます。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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