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相続マメ知識

亡くなった方が確定申告をしていた場合に行わなければならない「準確定申告」とは?

今回の内容はvol.77「亡くなった方が確定申告をしていた場合に行わなければならない「準確定申告」とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


被相続人が生前に毎年確定申告を行っていた場合、準確定申告を行う必要があります。準確定申告の提出期限は相続発生日から4カ月以内です。また被相続人が青色申告を行っており、その事業を引き継ぐ場合には、相続人は青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

準確定申告を行う必要がある人

納税者(被相続人)が年の途中で死亡した場合

 死亡した年の準確定申告が必要

被相続人が1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

 死亡した前年の準確定申告が必要

どちらも相続開始から4カ月が期限です。

青色申告承認申請の提出について

被相続人がアパート経営などの事業を行っており、青色申告を行っていた場合には、その事業を受け継ぐ相続人は「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。申告書の提出期限は以下のとおりです。提出期限が土日祝日の場合は翌日が期限となります。期限内に提出しない場合、その年は青色申告の適用が受けられないので注意が必要です。

被相続人の死亡日がその年の1月1日から8月31日

 死亡の日から4カ月以内

被相続人の死亡日がその年の9月1日から10月31日

 その年の12月31日

被相続人の死亡日がその年の11月1日から12月31日

 翌年の2月15日

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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