相続開始後、必ず行わなければならない手続き
今回の内容はvol.76「相続開始後、必ず行わなければならない手続き」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
家族が亡くなった時、様々な手続きを行わなくてはなりません。手続きの期限も様々で、すぐに行わなければならない手続きもあります。あらかじめ確認しておくといいでしょう。では、すぐにやらないといけない手続きとは具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
死亡届の提出
死亡の届出は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があった場合はその事実を知った日から3か月以内)に行わなくてはなりません。死亡届の届出義務者は次のとおりです。
同居の親族
その他の同居者
家主、地主または家屋、土地の管理者
他にも同居の親族以外の親族や後見人なども届出をすることができます。
死亡届は、死亡者の本籍地・死亡地または届出人の住所地・所在地の市役所や区役所または役場に届け出ます。届書用紙は、死亡診断書や死亡検案書と一体になっていて、診断した医師に記入をしてもらう必要があります。死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。届出地と本籍地、住民登録地が離れている場合には、死亡の記載がある戸籍謄本などの発行までに時間がかかる場合があります。
死亡に関連する届出
以下の届出は同じく市役所や区役所、町村役場で行います。
世帯主変更届
国民健康保険の資格喪失届
後期高齢者医療制度の資格喪失届
国民年金の死亡届
介護保険被保険者の資格喪失届
最後に
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