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相続マメ知識

みなし贈与~その他の利益の享受(使用貸借に係る土地等についての取扱い)~

今回の内容はvol.57「みなし贈与~その他の利益の享受(使用貸借に係る土地等についての取扱い)~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


「本来の贈与財産とみなし贈与財産」では「みなし贈与財産」について解説しました。今回は、みなし贈与財産として課税対象となる「その他の利益の享受(使用貸借に係る土地等についての取扱い)~」についてお話します。

使用貸借とは?

使用貸借とは、個人的な信用関係等から無償で物を貸借することを指します。賃料を支払わず親の土地を借りて自宅を建てた場合などが例として挙げられます。親族間でも相当の地代の収受がある場合は、使用貸借には該当しません。

使用貸借による土地の借受けがあった場合

土地の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われます。つまり、使用貸借の対象地である土地の評価をする上で、被相続人が借主である場合にはこの権利に関して一切評価をしなくてもいいということになります。

使用貸借によって借地権の転借があった場合

借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われます。

使用貸借に係る土地等を相続または贈与により取得した場合

土地または借地権の上にある建物などが自用または貸付かに関わらず、自用地として取り扱われます。

使用貸借に係る土地等の上にある建物等を相続または贈与によって取得した場合

建物のみが課税対象になります。

借地権の目的となっている土地を借地権者以外の人が取得し、地代の授受が行われないことになった場合

その土地の取得者は、取得した時に借地権者からその土地に係る借地権の贈与を受けたものとして取り扱われます。

土地の無償借受け時に借地権相当額の課税が行われている場合と、借地権の目的になっている土地を通達の施行前に当該借地者以外の人が取得している場合

土地所有者の異動により、建物と土地の所有者が一緒になったことで使用貸借関係が終了するか、建物所有者が一緒になったことによって、建物のみの価額として取り扱われることになるまでの間の土地の所有者の異動については、貸付地として扱われます。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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