みなし贈与~その他の利益の享受(離婚による財産分与)~
今回の内容はvol.52「みなし贈与~その他の利益の享受(離婚による財産分与)~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
「本来の贈与財産とみなし贈与財産」では「みなし贈与財産」について解説しました。今回は、みなし贈与財産として課税対象となる「その他の利益の享受(離婚による財産分与)」についてお話します。
婚姻の取り消しまたは離婚による財産の分与によって取得した財産については、原則として贈与税は課税されません。
なぜ贈与税が課税されないのでしょうか
離婚により財産分与は、婚姻中に夫婦の共有財産として築いたものを分け合うだけで、相手から贈与された(無償でもらった)ものではないからです。
例外的に贈与税が課税されるものもあります
基本的に贈与税はかかりませんが、中には課税されるものもあります。
贈与税が課税されないもの
婚姻中に夫婦が協力して蓄積した財産の清算
離婚後において生活に困窮する配偶者に対する扶養
有責配偶者(離婚事由に該当する行為を行って夫婦関係を破綻させた責任のある配偶者)の相手配偶者に対する慰謝料
贈与税が課税されるもの
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる部分
離婚を手段として贈与税または相続税のほ脱(租税を逃れること)を図ると認められる場合
最後に
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